自由記述分・その1

介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集」に対して
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/24502400.html

問2-2 介護保険のサービスのうち、下記の各サービスについて、ご意見やご要望があればご記入下さい。(自由記入)

訪問介護ホームヘルプサービス
・ヘルパー等の労力負担から見れば、身体介護と生活援助の単価差が大きすぎます。生活援助を引き上げる方向での検討が必要と考えます。
・必要なサービスのみを提供するという観点から、障害福祉サービスの居宅介護と同様、所要時間30分未満の生活援助を新設してはいかがでしょうか。

訪問看護
 病院等医療従事者の処遇実態等も勘案の上、要介護者の在宅生活を支える訪問看護の担い手が十分確保されるような報酬体系となることを望みます。

通所介護(デイサービス)
 生活相談員の資格や休憩時間の配置義務等について、自治体間で差異が大きくなっています。基準省令に生活相談員の役割が明示されていないのもその一因と思います。今さら統一は困難でしょうが、社会福祉主事任用資格以外についてのガイドライン的な見解は出せないでしょうか。個人的意見としては、特養のような入所施設より緩和しても支障はなく、何らかの資格または経験等によりソーシャルワークができる従業者が常勤換算1人程度確保できれば休憩時間や出張等で不在でも差し支えないと考えます。

④通所リハビリテーション
 21年報酬改定で加算が増えましたが、起算日となる「認定日」等の考え方で自治体差があり、混乱が生じています。他のサービスについてもそうですが、要介護認定の遅れが頻発しているという現状を考慮せずに改定作業を行ったことにも遠因があるのではないでしょうか。今後は、増えすぎた加算を整理し、報酬本体に含めることも検討が必要と考えます。また、加算の要件等は事業者や介護支援専門員がQ&Aを見てやっと理解できるようなものではなく、利用者や家族にもわかりやすい表現が望ましいと思います。

⑤短期入所生活介護ショートステイ
 早期から利用予約が入り、緊急時に利用できる事業所が確保しにくい面があります。連続30日間の報酬算定限度、「要介護認定の有効期間のおおむね半数以内」という居宅介護支援の基準にのみある規定の是非を含め、今後の短期入所サービスのあり方を考える時期に来ているように思います。短期入所療養介護についても同様です。

⑥特定施設(有料老人ホーム)
 特定施設には、他に養護老人ホーム軽費老人ホーム高専賃が含まれますが、一般国民から見てわかりにくい制度のようです。有料老人ホーム等のビジネスに参入しようとする事業者からも、相当とんちんかんな質問が出ることがあります。無届けの施設で起きた惨事等の件も含め、国のホームページやパンフレット等で説明することが必要ではないでしょうか。その際、「けっして儲かることが保証されているサービスではないこと」を強調していただくと幸いです。なお、個人的には、措置施設である養護老人ホームを特定施設とすることは多少なりとも無理があると考えています。


⑧小規模多機能型居宅介護
 いろいろな可能性が期待できるサービスと思いますが、それにもかかわらず普及が少ないのはなぜか、さまざまな場で検討いただきたいと思います。

特別養護老人ホーム
 生活保護受給者等、事実上ユニット型施設が利用できない人々が多数存在するので、ユニット型以外の施設についても整備の補助を行う必要があると考えます。

老人保健施設
・居宅における生活への復帰を目指す施設である以上、ソーシャルワーカーとしての支援相談員をもっと重視してもよいのではないでしょうか。入所者が在宅復帰するためのハードルは心身の状態だけでなく環境要因もあります。支援相談員の資格や役割について基準上は明確ではありませんが、今後検討してもよいのではないかと思います。
・基準上、特養よりも医療職の配置が手厚いにもかかわらず、医療依存度の高い要介護者が受け入れに難色を示されている現実があります。もちろん、そうでない施設もありますが、医療費のいわゆる「まるめ」の問題も含め、検討いただきたいと思います。

介護療養型医療施設(介護療養病床)
 前政権下での廃止方針はあまりにも拙速でしたから、その見直しを行うことは支持できます。

⑫居宅介護支援事業(ケアマネジャーによるケアマネジメント)
 報酬告示上、指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数を介護支援専門員の常勤換算数で除した「取扱件数」で基本報酬が決まることになっています。この「取扱件数」について、「いわゆる月遅れ請求分は請求月の件数に含まれる」という見解があります。自治体が厚生労働省に問い合わせた結果、そのような回答だった、という情報もあります。事実とすれば、これは告示文の読み方を間違っている上に、制度の趣旨を理解していないといえます。介護支援専門員は、請求月にかかわらず、実際に給付管理を行うべき月に利用者宅を訪問し、サービスの調整を行い、必要に応じてサービス担当者会議の開催等を行わなければなりません。請求月というのは、居宅介護支援の質の評価において特に意味を持ちません。また、要介護認定の遅れ等、介護支援専門員には責のない事項により低い報酬が適用されるのは不合理です。本件については、請求月ではなく実際にサービス提供を行う月で「取扱件数」を算定する、という見解を、速やかに公表すべきです。

⑬その他(訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導など)
・訪問リハビリテーションは、介護保険の理念上重要なサービスでありながら、供給量がきわめて少ない地域が多くなっています。「みなし指定」の規定はありますが、病院はともかく小規模な診療所が行うことは難しいと思われます。介護老人保健施設も「みなし指定」の対象に含めてはいかがでしょうか。
・居宅療養管理指導、特に薬剤師や管理栄養士等が行うサービスは、あまり提供されていない感があります。サービスを活用して成功した事例を、介護支援専門員の各種研修やパンフレット、ホームページ等で紹介してはいかがでしょうか。