暫定プラン

介護保険最新情報」Vol.150(H22.4.30)より

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   末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について

 介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 末期がん等の方は、心身の状況に応じて、迅速に介護サービスの提供が必要となる場合があります。
 ついては、末期がん等の方で、介護サービスの利用について急を要する場合は、下記の事項に留意し、適切な要介護認定の実施及び介護サービスの提供を行っていただくようお願いします。

                   記

1.暫定ケアプランの作成について

 保険者の判断で、必要があると認めた場合、要介護認定の申請を受けた後、認定結果が出る前の段階であっても、暫定ケアプランを作成して、介護サービスの提供を開始することができます。また、一部の保険者では、末期がん等の方など、迅速な対応が必要と判断される方からの申請を受けた場合、同日のうちに、認定調査員が認定調査を実施するとともに、ケアマネジャーが暫定ケアプランを作成し、介護サービスの提供を開始しているところです。
 こうしたことを踏まえ、末期がん等の方で、介護サービスの利用について急を要する場合には、迅速な暫定ケアプランの作成、介護サービスの提供を徹底いただくようお願いします。

2.要介護認定の実施について

 一部の保険者では、末期がん等の方など、迅速な対応が必要と判断される方からの申請を受けた場合、同日のうちに認定調査を実施し、直近の介護認定審査会で二次判定を行い、要介護認定を迅速に実施しているところです。
 こうしたことを踏まえ、末期がん等の方で、介護サービスの利用について急を要する場合には、暫定ケアプランの作成に加え、迅速な要介護認定を実施いただくようお願いします。

3.入院中からの介護サービスと医療機関等との連携について

 入院している末期がん等の方が、退院後に在宅等に生活の拠点を移す場合において、入院中の段階からケアマネジャー等と医療機関が連携し、退院後の介護サービスを調整すること等が診療報酬上及び介護報酬上評価されています。
 入院している末期がん等の方で、退院後も介護サービスを利用する見通しの方に対しては、これらの趣旨を踏まえ、切れ目のないサービスの提供を実施いただくようお願いします。

(参考)
 ①介護報酬上の評価
  ○平成21年度より新規に導入
  ・医療連携加算:150単位/月(利用者1人につき1回を限度)
  ・退院・退所加算:400単位/月(入院期間が30日を超えない場合)
           600単位/月(入院期間が30日を超える場合)
 ②診療報酬上の評価
  ○平成22年度より新規に導入
  ・介護支援連携指導料 300点(入院中2回)
  ○平成22年度以前より導入
  ・退院時共同指導料 300点(入院中1回)
  ・急性期病棟等退院調整加算 140点(退院時1回)(平成22年度に改正)

4.主治医意見書の診断名欄への「末期がん」の明示について

 「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(平成21年9月30日老老発0930第2号厚生労働省老健局老人保健課長通知)において「40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、主治医意見書の診断名の欄に、介護を必要とさせている生活機能低下等の直接の原因となっている特定疾病名を記入」することとしています。
 主治医意見書に末期がんであることを明示することは、保険者の要介護認定事務局や介護保険認定審査会における迅速な対応に資するため、特に申請者が末期がんと診断されている場合には、診断名を明示いただくよう、主治医の皆さまに周知願います。ただし、告知の問題については十分留意願います。

5.区分変更申請の機会の周知について

 末期がん等の方は、心身の状況が急激に悪化するため、複数回、要介護状態区分の変更が必要となる場合があります。
 したがって、末期がん等の方には、区分変更申請が提出されれば、要介護状態区分の変更等が速やかに行われることについて周知願います。

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これも、通知の趣旨についてではなく・・・

「暫定プラン」って、保険者が必要と認めた場合だけのもの?


そもそも、要介護(支援)認定結果が出るまではケアプラン担当者が確定しない、というアホな制度にしてしまった国の責任が一番重いのでは?