特養(3) 大臣が定める基準/やむを得ない措置等による定員超過

H12告示26
三十八 指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
 イ 介護福祉施設サービス費(I)、小規模介護福祉施設サービス費(I)、旧措置入所者介護福祉施設サービス費(I)又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(I)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
   ユニット(指定介護老人福祉施設基準第三十八条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない居室(指定介護老人福祉施設基準第三条第一項第一号に規定する居室をいう。以下ロにおいて同じ。)(定員が一人のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。
 ロ 介護福祉施設サービス費(II)、小規模介護福祉施設サービス費(II)、旧措置入所者介護福祉施設サービス費(II)又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(II)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属さない居室(定員が二人以上のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。
 ハ ユニット型介護福祉施設サービス費(I)、ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(I)、ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(I)又はユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(I)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
   ユニットに属する居室(指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イに規定する居室をいう。以下ニにおいて同じ。)(指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(i)(指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。
 ニ ユニット型介護福祉施設サービス費(II)、ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(II)、ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(II)又はユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(II)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
   ユニットに属する居室(指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ii)を満たすものに限るものとし、同(i)(指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。

H12老企40
(4)やむを得ない措置等による定員の超過
  原則として入所者数(空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含む。)が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象となり、所定単位数の一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数を算定することとなるが、①及び②の場合においては、入所定員に一〇〇分の一〇五を乗じて得た数(入所定員が四〇人を超える場合にあっては、利用定員に二を加えて得た数)まで、③の場合にあっては、入所定員に一〇〇分の一〇五を乗じて得た数までは減算が行われないものであること(通所介護費等の算定方法第十一号イ)。なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要があること。
 ① 老人福祉法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置による入所(同法第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行った措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。)によりやむを得ず入所定員を超える場合
 ② 当該施設の入所者であったものが、指定介護老人福祉施設基準第十九条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より早期に施設への再入所が可能となったときであって、その時点で当該施設が満床だった場合(当初の再入所予定日までの間に限る。)
 ③ 近い将来、指定介護老人福祉施設本体に入所することが見込まれる者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生活を継続することが困難となった場合など、その事情を勘案して施設に入所をすることが適当と認められる者が、指定介護老人福祉施設(当該施設が満床である場合に限る。)に入所し、併設される指定短期入所生活介護事業所の空床を利用して指定介護福祉施設サービスを受けることにより、介護老人福祉施設の入所定員を超過する場合

(5)一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護職員又は看護職員の人員基準欠如等
  一部ユニット型指定介護老人福祉施設の介護福祉施設サービス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数(三:一の職員配置)を置いていない場合に行われるものである。また、ユニット型介護福祉施設サービス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分のどちらか一方で所定の員数(三:一の職員配置)を置いていない場合に行われるものであること(通所介護費等の算定方法第十一号ロ及びハ)。
  なお、一部ユニット型指定介護老人福祉施設の介護福祉施設サービス費又はユニット型介護福祉施設サービス費に係る看護職員の人員基準欠如による減算による減算は、当該施設全体で所定の員数を置いていない場合に限り、行われるものであること。
 (例)指定介護老人福祉施設(入所者九〇人、介護・看護職員三〇人)が一部ユニット型介護老人福祉施設(ユニット部分の入所者三〇人、ユニット部分以外の部分の入所者六〇人)に転換した場合において、一部ユニット型指定介護老人福祉施設のユニット部分の入所者三〇人に対し、二:一の職員配置で介護・看護職員を一五人配置し(ユニット型介護老人福祉施設サービス費を算定)、転換前の介護・看護職員数を維持するために、一部ユニット型指定介護老人福祉施設のユニット部分以外の部分の入所者六〇人に対し介護・看護職員を一五人しか配置しないとすると、三:一の職員配置を満たさないため、介護福祉施設サービス費について減算を行う。
  また、夜間体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニット部分以外の部分について所定の員数を置いていない場合について、入所者全員に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分について夜勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても、入所者全員に対し夜勤体制の減算が行われることとなる(夜勤職員基準第五号)。