非公式Q&A~独居・認知症加算(居宅介護支援)

割と普通のこと、オーソドックスなことしか書いていないつもりですが・・・
たとえば、このQ&A自体を根拠として自治体等と交渉したとしても、通用するとは限りません。
(・・・というか、その手の保証はいたしません。)
ただ、ここに書かれていること(引用した留意事項通知などを含めて)を理解した上で交渉に臨めば、前進できる場合があるかもしれません。


Q1:居宅介護支援の独居高齢者加算は、独居であるために手間がかかるということを支援経過等に記載しておかないと算定できないのか。

A:そのような規定はありません。「手間がかかる独居高齢者」に対する加算ではなく、
「独居の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合」に算定される加算です。
 報酬告示(平成12年厚生省告示第20号)のトの注を参照してください。
 また、留意事項通知(平成12年老企第36号)には、「少なくとも月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者が単身で居住している旨を確認し、その結果を居宅サービス計画等に記載すること。」とありますが、「手間がかかる状況を記録すること」というような記述はありません。


Q2:居宅介護支援の認知症加算は、「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする」ということについて、居宅サービス計画等に記載しておかなければ算定できないのか。

A:そのような規定はありません。報酬告示(平成12年厚生省告示第20号)のヘの注には、
「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(法第8条第16項に規定する認知症をいう。)の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合」
という記載がありますが、留意事項通知(平成12年老企第36号)には、
ヘにおいて「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者」とあるのは、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する者をいうものであること
と明記されています。日常生活自立度ランクIII以上であることが居宅サービス計画又はそれと一体となって保存されている主治医意見書等の写しにより確認できれば、算定可能です。


Q3:主治医が精神科医ではなく、主治医意見書の日常生活自立度ランクでは「自立」と記載されている。認定調査票ではランクIII以上となっており、こちらが実態に近いと思われるが、居宅介護支援の認知症加算は算定できないか。

A:平成12年老企第36号第二の「1 通則」では、
・日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いるものとする
・複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする
・医師の判定が無い場合(主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。)にあっては、認定調査票欄の記載を用いるものとする
とされています。
 したがって、主治医意見書を用いることができる場合には、認定調査票の記載を用いることはできません。
 ただ、医師の判定結果が複数ある場合には最も新しい判定を用いることになります。
 たとえば、主治医が内科医や整形外科医である場合に、家族を通じて、物忘れ外来、認知症疾患センターなどの受診を勧めた結果、ランクIII以上である旨の判定結果が出れば、その結果を、判定した医師名、判定日と共に、居宅介護支援経過等に記録することによって認知症加算を算定することが可能となります。


Q4:Q3のように主治医以外の医師により認知症と判定された場合でも、次の要介護認定更新時の主治医意見書で「認知症なし」と書かれたら、認知症加算は算定できなくなるのか。

A:精神科など他の専門医により認知症と判定されたのなら、その旨を主治医に情報提供しておけば、そのような心配もなくなるのではないでしょうか。情報提供は、家族からのほか、利用者側の同意を得た上で介護支援専門員がサービス担当者会議その他の情報交換の場で主治医に伝えることも考えられます。