パブコメ回答10~居宅介護支援(その2)

居宅介護支援の続きですが・・・これは大変です・・・

・要介護度別の報酬設定を止めるべき
・サービス担当者会議は提供されるサービスの評価を行う場であり、重要性が高いことから、その開催を報酬上評価するべきではないか。
・介護予防支援については8件の受託制限を撤廃すべきではないか。
・ケアプランナーについては、介護支援専門員の受験要件の一つである経験年数の要件について短縮すべきではないか。
特定事業所集中減算は廃止も含めて見直すべきではないか。
・ケアプランは利用者本人のみならず、利用者の家族のことも配慮したものにすべき。
・ケアプラン作成の際には自己作成を基本とし、介護支援専門員はその補助を行うこととすべき。
・独居高齢者加算について、①「認知症日常生活自立度Ⅲ以上」を「Ⅱ以上」とすること、②形式的な独居ではなく、ケアマネの手間に応じて実態的に判定できる要件とすること、③高齢者二人世帯も対象とした加算とすること。
高齢者の二人世帯で二人とも要介護の場合(老老介護・認認介護)、介護支援でのサポートは独居高齢者同様、もしくはそれ以上に、気配り目配りが必要なのでこの場合にも加算をつけてほしい。
・独居高齢者加算は予防給付対象者にも適応されるべき。
医療連携加算を算定する場合には、居宅サービス計画に情報提供・授受日、情報提供・依頼先及び提供した情報若しくは受領した情報の記載が必要ではないか。
・医療連携は入退院時に限らず行われているため、日常的な連携についても評価を行う内容に改めること。
医療連携加算、退院・退所加算については、診療報酬との整合性や、囲い込みを生じさせるおそれがあるなどの理由から、要件を見直すべきではないか。

・主任介護支援専門員の要件について、週5日フルタイム勤務で概ね月150時間の勤務で3年間の実務経験があれば主任介護支援専門員研修の受講資格が得れるよう認めてほしい。要介護ケース35件予防ケース8件を担当し、フルタイムで3年間実務にあたれば、主任介護支援専門員としての資質は担保されると考える。また、実務要件を、兼務者にも広げるべき。
特定事業所加算(Ⅰ)について
 イ:主任介護支援専門員は「常勤・専従」を要件とすべき。
 ホ:要介護3から5までの者の占める割合が50/100以上であることの要件は、削除すべき。
 ト:「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること」とあるが、居宅介護支援は利用者・家族との契約に基づくものであるべきことから、「当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること」までは規定すべきではない。
 チ:「地域包括支援センター等が実施する事例検討会等…」とあるが、「地域包括支援センター等から」を外し、「事例検討会、研修会、情報交換会等」と枠を拡げ、「包括の参加証明書の交付をうけること」に変更して欲しい。
 ヌ:「40件未満であること」を削除して欲しい。
特定事業所加算(Ⅱ)について
 イ:「イ」は加算(Ⅰ)と同様の改善をして欲しい。
 ヘ:「…計画的に研修を実施…」は、加算(Ⅰ)と同様の算定要件として欲しい。
 ト:加算(Ⅰ)と同様の改善をして欲しい。
医療連携加算について
 ①:同一法人内及び関係法人内の医療連携加算は認めないで欲しい。
 ②:「当該病院または診療所の職員」の職種を限定列挙すべき。
認知症加算について
 ①:加算の判断を介護支援専門員に委ねて欲しい。
特定事業所加算(Ⅲ)の要件に、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること」又は「地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること」のいずれかを加えるべきである。
特定事業所加算をケアマネが3名未満の小規模事業所でも算定できるよう、要件を見直すべき。
特定事業所加算Ⅰ、Ⅱの場合の超過件数の適用の基準が不明で、利用者の逆選別に繋がりかねない。適用するなら事業所の判断に任せるべき。
特定事業所加算Ⅱにおける常勤専従の介護支援専門員2名の要件は緩和すべき(小規模事業所の経営改善につながらないため)
・退院退所加算では、「居宅サービス計画を作成し…」となっているが、退院時に居宅サービス計画を変更する程の変化がない場合であっても、加算を認めるべきではないか。
・現状では月に何回も訪問が必要な方とそうではない方の単位が同じであることから、困難ケース等に対する評価をして欲しい。また、新規で対応してもサービスに繋がらなければ報酬が算定されないので、業務に係る手間を評価して欲しい。

居宅介護支援については、全体としては、ケアマネジャー1人当たりの標準担当件数を維持しつつ、件数が40件以上となる場合に全ての件数に適用される現在の逓減制について、経営改善を図る観点から、超過部分にのみ適用される仕組みに見直すとともに、特定事業所加算の見直しや医療連携加算認知症加算、独居高齢者加算等の創設をしたものです。

はっきり言って、これは回答になっていません。
厚労省の担当者は、寄せられた意見に圧倒されて、個々の問題に丁寧に回答する意欲を失っているように見えます。
寄せられた意見の全てに合理性があるとはいえないと思いますが、「当然出るわな」という問題もけっこうあります。

なお、太字部分は、私が送った意見に関連する部分です。
私の意見については、次の記事で扱います。