被災地のケアマネジメントQ&A

非公式Q&Aです(笑)・・・・・・が、そんなに的を外してはいないと思うので、万一、自治体との交渉が必要になった場合には参考になるかもしれません。
(たいていの自治体では、災害時には柔軟な対応が認められるはずです。)


Q1:避難所など、一時的に自宅以外に身を寄せている要介護高齢者は、その場所で訪問介護などのサービスを受けることはできますか。
A:自宅以外の場所でも、必要な介護サービスの利用は可能です。障害福祉サービスも同様です。

<参考>
「平成20年岩手・宮城内陸地震により被災した要介護高齢者等への対応について」(平成20年6月14日付事務連絡)
居宅サービスは居宅において介護を受けるものとしておりますが、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう、保険者である市町村においては、介護サービス事業者や居宅介護支援事業者等に協力を依頼するなど柔軟な対応を行ってください。

「平成20年岩手・宮城内陸地震により被災した要援護障害者等への対応について」(平成20年6月15日付事務連絡)
居宅介護及び重度訪問介護については、避難所等の避難先を居宅とみなしてサービス提供して差し支えありません。
また、屋外の移動が困難な障害者に対する移動支援についても同様に避難所を居宅とみなすなど、被災地における地域生活支援事業の実施に当たっては、当該市町村の判断で柔軟なサービス提供を願います。


Q2:同居している家族が、災害の後始末などで多忙で、要介護高齢者の食事を作ることが困難です。訪問介護の生活援助は利用可能ですか。
A:平成12年3月1日付け老企第36号にいう「障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合」なら、当然に可能です。障害福祉サービスの居宅介護でも同様と考えられます。
 ちなみに、分野は違いますが、児童福祉法施行令第27条では「児童を保育することができないと認められる場合」について、次のように規定されています。
 一 昼間労働することを常態としていること。
 二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
 三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
 四 同居の親族を常時介護していること。
 五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
 六 前各号に類する状態にあること。


Q3:訪問介護で利用が認められているのは「日常生活上の世話」であって、災害時など日常生活ではない要因で生じたサービス需要は対象外とはなりませんか。
A:被災時でも、「日常生活上の世話」は、当然に訪問介護の対象です。要介護者に限らず、災害時にも人間は食事や排泄をしなければ生きていけません。
 「日常生活ではない要因で生じたサービス需要は対象外」というような規定は、介護保険関係法令のどこにも書いてないはずです。
 なお、災害によって被害を受けた家屋の補修、泥の洗い流しなどは「日常生活上の世話」の範囲とは言い難く、各自治体・社協の災害ボランティアセンターなどにご相談いただくのが適当でしょう。


Q4:被災した要介護高齢者が、短期入所など自宅外での生活を続けていてる場合、その月に居宅介護支援事業所の介護支援専門員が「居宅を訪問し、利用者に面接」ができないと運営基準違反で減算になるのでしょうか。
A:介護支援専門員に起因する事情ではなく利用者側の事情であり、居宅で面接できなかったとしても運営基準違反や減算には当たらないと考えられます。
 ただし、避難先等を訪問するとか、家族に状況を聞くなど、要介護高齢者の状況の把握に努める必要はあります。