要介護認定の見直しに係る検証・検討会(2)

各認定調査項目の状況


「1-1 麻痺(左(右)-上肢)」
図示とともに、確認方法として「前方に腕(上肢)を肩の高さまで挙上する」。
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図示とともに、確認方法として「前方に腕(上肢)を肩の高さまで挙上し、静止した状態で保持できるか確認する」。

「1-1 麻痺(左(右)-下肢)」
図示とともに、「座位で膝が伸ばせるかを確認する」
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足を水平に伸ばした図とともに、「座位で膝を水平に伸ばしたまま静止した状態で保持できるか確認する

「1-1 麻痺(その他)」 
四肢の欠損がある場合にのみ選択。
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いずれかの四肢の一部に欠損がある場合は選択。また、上肢・下肢以外(手指・足趾を含む)に麻痺等がある場合は選択。

「1-2 拘縮の有無(その他)」 
四肢の欠損がある場合にのみ選択。
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上肢・下肢以外(手指・足趾を含む)について、他動的に動かした際に拘縮や可動域の制限がある場合は選択。

「1-5 座位保持」 
座位の状態を1分間程度保持できるかどうかの能力
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座位の状態を10分間程度保持できるかどうかの能力

「1-11 つめ切り」 
一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択する。
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一定期間(調査日より概ね過去1か月)の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択する。

「1-12 視力」 
視野狭窄の視覚に関する障害については「特記事項」に記載する(選択基準に含まない)
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広い意味での視力を問う質問であり、視野狭窄・視野欠損等も含まれる(選択基準に含む)

「2-4 食事摂取」
小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等(厨房・食卓は問わない)、食べやすくするための介助は含まない。
中心静脈栄養:「1.介助されていない」を選択
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一部介助の定義として:「食卓で小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等、食べやすくするための介助や、スプーン等に食べ物を乗せる介助が行われている場合も含む。 」
中心静脈栄養:「4.全介助」を選択

「2-5 排尿」 
使用したポータブルトイレの後始末を一括して行う場合は、直後の清掃ではないため、含まれない。
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使用したポータブルトイレの後始末を一括して行う場合は、回数に関わらず「排尿後の後始末」として評価する。

「2-6 排便」 
使用したポータブルトイレの後始末を一括して行う場合は、直後の清掃ではないため、含まれない。
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使用したポータブルトイレの後始末を一括して行う場合は、回数に関わらず「排便後の後始末」として評価する 。

「2-12 外出頻度」 
・1回概ね30分以上の外出の頻度を評価。(自宅の庭も含む点を「特記事項の例」で明記)
・一定期間(調査日より概ね3ヶ月)の状況において、外出の頻度で選択する。
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・1回概ね30分以上、居住地の敷地外へ出る頻度を評価。徘徊や救急搬送は外出とは考えない。同一施設・敷地内のデイサービス、診療所等へ移動することも外出とは考えない。
・一定期間(調査日より概ね1ヶ月)の状況において、外出の頻度で選択する。過去1ヶ月の間に状態が大きく変化した場合は、変化した後の状況で選択を行うものとする。

「4-11 物や衣類を壊す」 
(実際に、物が壊れなくても破壊しようとする場合の選択基準)規定なし
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実際に、物が壊れなくても破壊しようとする行動がみられる場合は評価する。

「4-12 ひどい物忘れ」
この物忘れによって、何らかの行動が起こっている
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・この物忘れによって、何らかの行動が起こっているか、周囲の者が何らかの対応をとらなければならないような状況(火の不始末など)をいう。電話の伝言をし忘れるといったような、単なる物忘れは含まない。周囲の者が何らかの対応をとらなければならないような状況については、実際に対応がとられているかどうかは選択基準には含まれないが、具体的な対応の状況について特記事項に記載する。

「5-1 薬の内服」
・(経管栄養(胃ろうを含む)などのチューブから内服薬を注入する場合)規定なし
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・経管栄養(胃ろうを含む)などのチューブから内服薬を注入する場合も含む(選択基準に含む)