介護保険最新情報Vol.106「要介護認定の見直しに係る検証・検討会における検討結果について」
「第3回要介護認定の見直しに係る検証・検討会」の概要とのことです。
以下、思いつくままに、抜粋(と、勝手に加工)。
2006年テキスト↓
2009年テキスト
↓テキスト修正(案)
能力 確認動作+日頃の状況。 より頻回な状況で選択 麻痺 明確な確認基準なし。 日常生活上の支障で判断。↓
実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが異なる場合、実際に行ってもらった状況で選択。
↓修正1
実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状態が異なる場合は、より頻回な状況で選択。
「起き上がり」等の項目で、自分の身体の一部を支えにして行う場合、「何かにつかまればできる」を選択。↓
「起き上がり」等の項目で、自分の身体の一部を支えにして行う場合、「できる」を選択。
↓修正2
「起き上がり」等の項目で、自分の身体の一部を支えにして行う場合、「何かにつかまればできる」を選択。
判断の根拠については項目によって様々。(頻回な状況、調査対象者の能力を勘案など)↓
実際に行われている介助により選択。
(不適切な状況については特記事項の記載のみとし、選択には反映できなかった。)
↓(不適切な状況については特記事項の記載のみとし、選択には反映できなかった。)
修正3
実際に行われている介助が、不適切な場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な介助を選択。
生活習慣等によって行為が発生しない場合の判断の根拠は項目によって様々。(対象者の能力を勘案、類似の行為を勘案など)↓
生活習慣等によって行為が発生していない場合は、「介助なし」を選択して、状況を特記事項に記載。
↓修正4
生活習慣等によって行為が発生していない場合は類似の行為で評価できることとした。
結局、2006年テキストの考え方に戻っている箇所が多いですね。
(つづく)