疑いだけで保護費不支給はダメ

生活保護費9カ月分支給せず 市職員、男性の洗濯物で同居人の存在疑う
毎日新聞 12/28(木) 19:59配信

 三重県桑名市は28日、生活保護を担当する市福祉総務課生活支援室の50代男性主査が、60代女性に本来支給すべき今年5月から9カ月分の生活保護費計32万2979円を支払っていなかったと発表した。市は28日、女性に謝罪して支給した。

 市福祉総務課によると、女性が市内の別のアパートに転居したことがきっかけで、主査が生活実態を調査したところ、男性の洗濯物が干してあったことから同居人の存在を疑い、本人に確認しないまま放置していた。女性は1人暮らしで、洗濯物は訪ねてきた息子のものだったという。

 10月に女性から問い合わせがあったが、主査は「整理中なので待ってほしい」と答え、支給の手続きは取らなかった。27日に生活保護受給者のデータを管理する別の職員が未支給に気付いた。

 同課は、この主査が他にも放置しているケースがないかどうか調査する。担当者は「支給に疑義が生じた場合、職員が個人で抱え込まないようチェック体制を強化する」とした。【久野華代】
https://news.yahoo.co.jp/articles/648f88dd99248efdcb9580830741a049e46e6538

 


この案件については、毎日新聞以外では見つかりません。
他メディアでも報道されていてもおかしくないような内容ですが、誤報というのは考えにくそうなので、この記事の内容を前提にコメントします。

 

まず、今年5月から保護費が支給されていなかった間の生活費について。
9か月分(ちょっとわかりにくいのですが、単純に考えれば前払い込みでR5.5月~R6.1月分でしょうか?)で322,979円ということなら月平均36,000円弱、もしも9か月が誤りで、12月分までの8か月ということなら月平均4万円強の支給額となりますから、年金か何かの収入が月何万円分かあったはずです。
それで切り詰めて生活していた(けれども、もちろん生活は苦しい)可能性があります。

 

本題ですが、独居のはずの女性宅で男物の洗濯物があった、ということで同居人の存在を疑うのなら、本人その他関係者に確認する必要があります。
保護費の減額や保護の停止・廃止など、不利益処分をするためには、本人の弁明等を聴く必要がありますから。
そういう調査を行う余裕がないけれど疑いが強いというのなら、上司(SV=査察指導員など)に相談すべきです。
そういうこともできないのなら、保護費の不支給は行ってはいけません。

 

というか、「整理中なので待ってほしい」って何?
仮に疑いで調査待ちということなら、まず普通に支給したうえで、事実確認ができた後に保護費の返還を求める、というのが正しいやり方では?

 

疑いだけで不支給、って、そんなこと、SVやら他の職員はおかしいと思わなかった?
(ちなみに、女性の一人暮らしだと不用心だから、という理由で、わざと男物の下着を干している人はいます。やや特殊な例としては、そういう嗜好の女性も。)

 

憶測でモノを言ってはいけない(by 某人気作品の主人公の養父)とは思いますが、SVか誰かが、疑いがあるだけでも支給しないように圧力をかけたりしてないわなあ?