基本単位2・通所リハ

<H24告示97>

十 指定通所リハビリテーションの施設基準
 イ 通常規模型通所リハビリテーション費を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準
 (1)前年度の一月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)に係る指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)が指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号において同じ。)が七百五十人以内の指定通所リハビリテーション事業所であること。
 (2)指定居宅サービス等基準第百十二条に定める設備に関する基準に適合していること。
 ロ 大規模型通所リハビリテーション費(I)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準
 (1)イ(1)に該当しない事業所であって、前年度の一月当たりの平均利用延人員数が九百人以内の指定通所リハビリテーション事業所であること。
 (2)イ(2)に該当するものであること。
 ハ 大規模型通所リハビリテーション費(II)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準
 (1)イ(1)及びロ(1)に該当しない事業所であること。
 (2)イ(2)に該当するものであること。

<H12告示27>

二 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに通所リハビリテーション費の算定方法
 イ 指定通所リハビリテーションの月平均の利用者の数(指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所リハビリテーションの利用者の数及び指定介護予防通所リハビリテーションの利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準厚生労働大臣が定める通所リハビリテーション費の算定方法
施行規則第百二十条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ロ 指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める医師、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数の基準厚生労働大臣が定める通所リハビリテーション費の算定方法
指定居宅サービス基準第百十一条に定める員数を置いていないこと。指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。