介護パブコメ1月8日期限2

第2.改正の内容

 

1.訪問系サービス

 

(1)夜間対応型訪問介護

 ○ オペレーターの配置基準等の緩和
  地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人材を活用しながらサービスの実施を可能とする観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様に、以下について可能とする。
  ア オペレーターについて、
   i 併設施設等(短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設介護療養型医療施設、介護医療院)の職員と兼務すること。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型基準」という。)第6条関係)

   ii 随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務すること。(地域密着型基準第6条関係)
  イ 他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、事業を一部委託すること。(地域密着型基準第15条関係)
  ウ 複数の事業所間で、随時対応サービス(通報の受付)を「集約化」すること。(地域密着型基準第15条関係)

 

(2)(介護予防)訪問入浴介護

 [1] 認知症介護基礎研修の受講の義務付け
  認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者に対して、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務付ける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。(居宅基準第53条の2新設及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「予防基準」という。)第53条の2関係)

 

(3)(介護予防)居宅療養管理指導

 ○ 基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進
  多職種間での情報共有促進の観点から、薬剤師の居宅療養管理指導の算定要件とされている介護支援事業者等への情報提供の方法、内容等について、明確化する。(居宅基準第89条及び予防基準第95条関係)

 

(4)訪問系サービス共通(訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護

 ○ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
  事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。(居宅基準第36条の2、地域密着型基準第16条及び予防基準第53条の9関係)

 

(つづく)