「心は女」主張の男、女湯で逮捕

「心は女なのに」 女性風呂侵入疑いで43歳男性逮捕 容疑認める
毎日新聞 11/14(火) 10:29配信

 温泉施設の女性用浴場に侵入したとして、三重県警桑名署は13日、愛知県春日井市押沢台の無職、島田隼人容疑者(43)を建造物侵入容疑で現行犯逮捕した。

 逮捕容疑は同日午後8時20分ごろ、桑名市長島町の温泉施設の女性用浴場に侵入したとしている。調べに、浴場に入ったことは認めた。「心は女なのに、なぜ女子風呂に入ったらいけないのか全く理解できません」と述べたという。

 同署によると、入浴中の女性客が従業員に「男性がいる」と伝えた。従業員が浴場に向かうと、洗い場で島田容疑者が体を洗っていたという。通報で駆けつけた同署員が現行犯逮捕した。【原諒馬】
https://news.yahoo.co.jp/articles/013a971cd441f7c2bf10e7352584a4a95287e88e

 


最高裁判決*が出たので、こういう事件を起こす男が出るかもしれないとは思っていましたが、「本当にやるか」と呆れる気持があるのも事実です。

 

最高裁判決については、「性別変更の手術要件」とその次の記事で扱っていますが、
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2023/10/25/214443

戸籍上の性別変更について、生殖機能をなくす手術等の要件を違憲としているだけで、性器の外観の変更要件につては高裁差戻し、つまり、まだ結論が出ていない状況です。


なお、15名中3名の裁判官は、性器の外観要件についても「即時違憲」を主張していますが、その中の1名は、

「体の外観が法的な性別と異なると公衆浴場で問題が生じるなどの可能性を考慮したものだが、風紀の維持は事業者によって保たれており、要件がなかったとしても混乱が生じることは極めてまれだと考えられる」
と「体の外観」で公衆浴場の風紀の維持を行うことを認めています。

また、後述する「公衆浴場等の性別は身体で判断」の通知について、違憲を口にする裁判官は、現時点では一人もいません。

 

そもそも、この最高裁判決は、戸籍上の性別変更を行おうとした手続きの延長上に生じたもので、「専門医2人以上の一致した診断」などの要件はすでに満たしている申立人についての判断です。

「自分は心が女性」と主張しているだけの「男」は、最高裁判決とは関係ありません。

だから、厚労省通知※と同じ考え方で判断し、警察に通報した従業員の行動は当然です。

※「公衆浴場等の性別は身体で判断」参照
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2023/06/30/204329

 

ところで、その通知が出された際に、
立憲民主党が5日に開いた厚労省へのヒアリングでは、出席議員から「実際に問題が起きているとの誤解を招く」との批判が出た>
という報道がありましたが、やはり出されるべき通知でしたよね、立憲民主党の(通知を批判した)諸君。

 

<参考>浴場通知「誤解招くと批判」は疑問
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2023/07/07/214855