でも、経済効果だけではなく

念のため。

前記事の内容にもかかわらず、経済効果だけで政策が決まっていくわけではありません、もちろん。


第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

ごぞんじ、日本国憲法です。


極端な例として、
「国に(自治体に)金がないので要介護2以下は何も給付が受けられません」
という制度にしてしまって、かつ、老人福祉法や市町村からの給付もなくなり、
糞尿まみれの「軽度高齢者」(あるいは彼または彼女の代理人)が訴訟を起こして最高裁までいったとしたら、違憲判決が出る可能性は非常に高いでしょう。

「金がない」と主張しようが、国の負けです。

今、財務省などが進めようとしているであろう「軽度者向け給付の弱体化」(「給付の重点化」の裏返し)も、何らかの理屈を付けて、違憲には見えないような形には取り繕うことでしょう。

それに対し、「いや、その制度では<健康で文化的な最低限度の生活>は維持できないよ」と主張することも、もちろんアリです。
というか、そちらの方が本筋かもしれません。


でも、別の方向、
「その制度では、重度者が増えて、かえって金がかかるから、軽度のうちから適切な給付を行う制度にすべき」
という経済面からの主張も、また、あり得ると思います。

上の本筋の方の主張は、たぶん多いと思うので、私は、どちらかといえば、下の方の主張を扱うことが多いような気がします。
(たとえば、こちらの記事、及びそこから先の数記事ぐらいまで)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31862555.html