念のため。
前記事の内容にもかかわらず、経済効果だけで政策が決まっていくわけではありません、もちろん。
ごぞんじ、日本国憲法です。
極端な例として、
「国に(自治体に)金がないので要介護2以下は何も給付が受けられません」
という制度にしてしまって、かつ、老人福祉法や市町村からの給付もなくなり、
糞尿まみれの「軽度高齢者」(あるいは彼または彼女の代理人)が訴訟を起こして最高裁までいったとしたら、違憲判決が出る可能性は非常に高いでしょう。
「国に(自治体に)金がないので要介護2以下は何も給付が受けられません」
という制度にしてしまって、かつ、老人福祉法や市町村からの給付もなくなり、
糞尿まみれの「軽度高齢者」(あるいは彼または彼女の代理人)が訴訟を起こして最高裁までいったとしたら、違憲判決が出る可能性は非常に高いでしょう。
「金がない」と主張しようが、国の負けです。
それに対し、「いや、その制度では<健康で文化的な最低限度の生活>は維持できないよ」と主張することも、もちろんアリです。
というか、そちらの方が本筋かもしれません。
というか、そちらの方が本筋かもしれません。
でも、別の方向、
「その制度では、重度者が増えて、かえって金がかかるから、軽度のうちから適切な給付を行う制度にすべき」
という経済面からの主張も、また、あり得ると思います。
「その制度では、重度者が増えて、かえって金がかかるから、軽度のうちから適切な給付を行う制度にすべき」
という経済面からの主張も、また、あり得ると思います。
上の本筋の方の主張は、たぶん多いと思うので、私は、どちらかといえば、下の方の主張を扱うことが多いような気がします。
(たとえば、こちらの記事、及びそこから先の数記事ぐらいまで)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31862555.html
(たとえば、こちらの記事、及びそこから先の数記事ぐらいまで)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31862555.html