浴場通知「誤解招くと批判」は疑問

男女の判断は「身体的特徴で」 公衆浴場めぐる通知、誤解招くと批判
朝日新聞デジタル 7/6(木) 7:30配信

 性的少数者に対する理解を広めるとする「LGBT理解増進法」の成立を受け、厚生労働省は、公衆浴場などでは従来通り身体的特徴で男女を判断し、混浴させないよう求める通知を都道府県などに出した。通知をめぐり、立憲民主党が5日に開いた厚労省へのヒアリングでは、出席議員から「実際に問題が起きているとの誤解を招く」との批判が出た。

 通知は6月23日付。公衆浴場や旅館での衛生管理などに関する管理要領では、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」と定めている。その上で通知は、「男女とは、身体的特徴をもって判断するもの」とし、浴場や旅館の営業者は「例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」との見解を示した。さらに、公衆浴場の入浴者について、「男女を身体的な特徴の性をもって判断する取り扱いは合理的な区別であり、差別に当たらない」とする衆院内閣委員会での伊佐進一厚労副大臣の答弁を添付した。

 LGBT理解増進法の国会審議では、「公衆浴場を、自認する性で利用する人が出るのではないか」との質問が繰り返された。

 厚労省の担当者は、5日にあった立憲民主党ヒアリングで「実際にトラブルがあったとは把握していない」と説明。出席議員からは、「事例がないのに、通知を出すのは問題だ」「実際にそういうことが起こっているという混乱を招き、差別が広がる」と批判の声が上がった。通知にある「体は男性、心は女性の者」という表現についても、「当事者の受け止め方を考えて、単純化した表現は避けた方がいい」とする意見が出た。(藤谷和広)
https://news.yahoo.co.jp/articles/626b2dc0d28bfb998b1eb25d19fd00c8211714e2

 


ここで立憲民主党が問題にしている通知というのは、この記事で扱っています。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2023/06/30/204329

 

上の朝日の記事中でも触れられていますが、国会でこれに関する質問が出ています。
公明党の議員が、公明党副大臣に対して質問している形になっていますが、ともかく国会の場で話題になったのは事実です。

国会でそういう質問が出たということは、「実際に問題が起きている」かどうかはともかく、そういう疑問を持つ人が存在するということにはなります。
(国会審議の場以外でもも、LGBT法案自体に抵抗感が強いらしい自民党保守派、というか右派の議員からも、同様の疑問は出ていたと記憶しています。)

疑問の声がある以上、誤解が生じないように通知を出すことは、不適切だとは思えません。むしろ、疑問の声があるのに(公衆浴場の側が困る可能性があるのに)何も手を打たずに問題が生じた、という方がまずいのではないでしょうか。

 

性的少数派への理解を社会全体に広げていくためには、そういう保守派というか右派というか、疑問の声にも答えていくことが大切ではないかと私は思います。

 

ひと昔前(今でもあるのかな?)の性教育に対する(特に保守派というか右派)考え方のように、「くさいものには蓋」とか「寝た子を起こすな」みたいな対応ではよくないと思うのですが、いかがでしょうか。