財務副大臣の法人の滞納処分歴

〈滞納を繰り返し、自社ビルは差押4回〉“増税の司令塔”神田憲次財務副大臣は税金滞納の常習犯だった 神田氏は「間違いございません。深く反省しています」
文春オンライン 11/8(水) 16:12配信

 岸田政権の経済政策を担当し、税理士資格も持つ神田憲次財務副大臣(60)の個人会社が地方税の滞納を繰り返し、同社が所有するビルが過去4回、差押を受けていたことが、「 週刊文春 」の取材でわかった。神田氏は事実関係を認め、「深く反省しています」としている。

税金滞納により、購入したビルが4回も差し押さえに
 神田氏は中京大学大学院などを修了後、税理士資格を取得し、2000年に神田憲次税理士事務所を開業した。2012年の衆院選で愛知5区から出馬して初当選。現在4期目で、清和会(安倍派)に所属している。今年9月の内閣改造で財務副大臣に就任。増税政策の司令塔の一人として、予算編成や財政健全化などを主導することになる。

 一方で、神田氏は2002年、「企業経営及び企業のリスクマネジメントに関するコンサルタント業」などを目的とした「有限会社エヌケイソリューション」を設立している。自身が代表取締役を務める事実上の個人会社だ。同社は2012年1月に、名古屋市中区の5階建てビルを購入。神田憲次税理士事務所も同ビルの4階に移転した。

 ところが、ビルの不動産登記簿によれば、神田氏が国会議員になった翌年の2013年10月16日に名古屋市栄市税事務所から、土地・建物の双方に滞納処分の差押を受けていた。その後、この差押は解除されるものの、このビルは累計4回の差押を受けている。直近では昨年9月26日に参加差押を受けており、今年1月4日になって解除されていた。

「滞納があったことは、間違いございません」
 元国税局徴収部次長の中島洋二税理士が語る。

「法人所有資産が対象の差押なので、事業所税や法人市民税、固定資産税などの滞納だと考えられます。参加差押は新たな税金滞納が発生し、すでに差押の不動産等がある中で、その分についても追加で差押をするということ。何度も通知し、それでも納付がない時に滞納金目録をつけて差押をします。4回の差押はさすがに常習性があると言わざるを得ません」

 神田氏に事実関係の確認を求めると、書面で主に以下のように回答した。

「滞納があったことは、間違いございません。あえて弁明させて頂ければ、事務の不手際で差押があった時に初めてその事案を知り私自身が早急に納税の対応を致しました。深く反省しています。今後はこの様なことがなきよう、注意してまいります」
(以下略)
https://news.yahoo.co.jp/articles/57c78043dbfb57ce3efbe9a38fdec20e216f5eec

 


「直近では昨年9月26日に参加差押を受けており」
と書かれていますが、最初の差押を1番抵当とすれば、参加差押は2番抵当のようなものです。
仮に滞納者が納税しない場合、差押権者が換価(公売)することになりますが、
その売却代金から、(1)共通費用(滞納処分費)、(2)差押にかかる滞納、(3)参加差押にかかる滞納の順に配当され、もし残金があれば、滞納者に返されることになります。

 

実際には、どの差押(または参加差押)のときも、23日間から4カ月余りの間に納税していますから公売にまでは至らなかったのですが、最初の差押時点で(さすがに財務副大臣ではなかったにしても)国会議員にはなっていましたから、批判されても仕方がないところです。記事の添付画像(登記簿)に、わかりやすく差押等の期間を書き込むと、こんな感じです。

 

 

あと、当然のことではありますが、名古屋市の栄市税事務所は、国会議員の関連法人でもビビらずによく差し押さえた。
まあ、私や、私が在籍した県税事務所でも(変な所長でもいてブレーキをかけなければ)やっただろうとは思います。
なお、法人ではなく議員個人の滞納なら、議員歳費を押さえるべく事務局に照会するという手もありますが。

 

それで、この人が財務副大臣の資格があるかどうかという点については、ここでは深入りしません。
ただ、単なる国会議員としてもどうかとは思います。
もし、法人の資金繰りその他、すぐに納税できない理由があったとしても、市税事務所に相談すれば、問題の不動産を「担保扱い」にして換価猶予にしてもらうとか、いろいろ方法はあったはずなんですけどね。

 

それから、税理士資格がある人が滞納していることについては・・・・・これ、実例ありました。
情けない話ではありますが。