同姓同名の別人の預金差押え

市が別人の預金口座差し押さえるミス 氏名のカナ読みと生年月日が同一も居住履歴はなし 静岡・富士市
静岡朝日テレビ 5/20(金) 11:59配信

静岡県富士市は、市税滞納者の預金口座の差し押さえ処理の際に、別の人の口座を差し押さえるミスがあったと発表しました。

 富士市によりますと、金融機関に預金調査を行ったところ、市税の滞納者と同じカナの氏名で生年月日が一緒の預金口座があったため、先月25日に差し押さえました。翌日差し押さえを受けた人から市に連絡があり、ミスが明らかになりました。差し押さえを受けた人は、滞納者とは氏名の漢字が違い、県外在住でこれまでに富士市に住んだことはないということです。富士市によりますと、本来は漢字の氏名と住所も確認するきまりでしたが、担当者がこれを怠ったということです。今後はチェックリストを作り、複数の人間で確認して再発を防止するとしています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2180f7c875f284b1fcfa660fe02dde8c45527786

 


ミスをしでかした自治体から「あってはならない」などと発表される場合もありますが、人口1億を超える日本では、ときに起きることがあります。
本件は、氏名の漢字が違うということで、そこでチェックがかかるはずですが(もちろん、照会した自治体の方で)、仮に漢字氏名も生年月日も全て同じ場合であっても、住所が異なることについてのチェックは不可欠なはずです(もちろん、照会した自治体の方で)。

 

私たち(私だけでなく、同じ職場で滞納整理等の業務についていた職員たち)が税関係の事務所にいたときは、住民票での前住所や、戸籍の附票などで、同一人物と考えてよいかどうかを必ず確認していました。
確認できれば、差押通知書(金融機関あて)や差押調書(謄本を滞納処分の相手方に送る)の住所欄で、
「○○市○○町○○番地(前住所:××市×× ××番××号)」
などと、本人にも金融機関にもわかるように記載していました。
もっと昔の住所なら
従前の住所:△△郡△△町△△ △△番地」
と書くこともありますし、
住民票がなくても、その住所で預金をした人物であることが確認できれば、
「従前の事業所の所在地」
「従前の単身赴任時の居住地」
などと表記すればよいわけです。

富士市の件は、比較的容易に防げるはずだったミスです。