2023年憲法記念日

国会議員や政党その他の動きを見ていると、改憲賛成(または容認)、改憲反対、といろいろあるようです。
もっとも、以前も書いたような気がしますが、改憲の場合、何をどのように変えるかが重要で、「改憲勢力」などとひとくくりにしてマスメディア等が報じるのは、ちょっとピントがずれているような気もします。

 

個人的には、「日本国憲法の改正試案」という記事を書いているので、それをベースにしていただければ、とは考えていますが・・・
https://jukeizukoubou.blog.fc2.com/blog-entry-2514.html

 

実質的に夫婦選択別姓を保障しているなど、自民党右派が受け入れにくいような箇所もあるので、これが通りにくいだろうとは思います。
9条の1・2項については「国の自衛権を放棄するものではない」とも書いているのですけどね。

 

外交安全保障については、自民党内にはそれほど大きな意見の対立はないと思いますが、家族間などについては「夫婦同姓原理主義」とか「LGBT夫婦絶対反対」みたいな人もいるようなので。

 

一方、立憲民主党の中では、外交安全保障についてが一番大きな対立点になっているように見えます。
そのあたり、現実的な国際感覚を持っている人たちは、本来は「護憲原理主義」みたいな人たちではなく、たとえば国民民主党あたりとくっつくべきだった、という考え方はあるでしょう。
たとえば連合の執行部あたりでは。

 

どの政党でも、ある程度以上の規模になってくると、一致しやすい問題と一致しにくい問題とが出てくるように思います。
日本維新の会については、少なくとも外交安全保障については現実的な範囲でまとまっていそう・・・と思っていたのですが、鈴木宗男氏とロシアをめぐる問題を見ると、そうでもなさそうです。

公明党
よく見ると、憲法観においては自民党とけっこう温度差がありますよね?

 

いわゆる「護憲勢力」とやらも、与党に対する嫌がらせ本気で戦う気があるのなら、もっといろいろ提案してみればいいと思います。

 

たとえば、日本国憲法第53条。赤色が改正あるいは追加の部分です。

 

現状:内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

改正案:内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、三十日以内にその召集を決定しなければならない。ただし、衆議院又は参議院の議員の任期が残り六十日未満の場合など特段の事情があるときはその限りではない。

 

あるいは

 

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
<追加>4 国政選挙において宗教法人の推薦等の支援を受けることは前三項に抵触しないが、支援を受けた政党又は立候補者は、法律の定めるところによりその内容を明らかにしなければならない。

 

「法律の定めるところにより」というのは、インターネットでの公表を想定しています。
でもまあ、反対多数だろうな。