要綱(4)都道府県の事務費支援事業など

(4)都道府県の事務費支援事業
 都道府県の、(1)から(3)の事業の実施及び指導監督等に必要な経費について支援を行う。

4 その他留意事項

(1)助成の申請手続

 [1] 経費の助成を受けようとする介護サービス事業所・施設等の事業者は、当該事業所・施設等の所在地の都道府県知事に対してその旨の申請を行う。

 [2] 複数の介護サービス事業所・施設等を有する事業者については、同一の都道府県に所在する事業所・施設等について、一括して申請することができる。

(2)都道府県の事務
 都道府県知事は、介護サービス事業者からの申請に基づき、助成の対象となる介護サービス事業所・施設等であるかの確認を行い、助成額を決定する。

(3)経費の算定
 ・実施に要する経費(支援事業費及び事務費)については、別に定めるところにより、予算の範囲内で国が補助(補助率10/10)

  https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/06/20/222011

 ・介護サービス事業所・施設等は3の(1)[1]、(2)及び(3)[1]・[2]のいずれの助成も受けることができる。
 ・介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象としないものとする。