成人年齢の引き下げ1

民法成人年齢が、ことし4月から引き下げられます。

満20歳から18歳になるのですが、これに伴って「18歳以上」に基準が下げられる制度、「20歳以上」のままのもの、制度によっていろいろあります。

概要の説明は、法務省の次のページにあります。


民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

 

f:id:jukeizukoubou:20220106214527g:plain

 

これらとは別に、公職選挙法の選挙権については、すでに18歳以上になっていますね。

 

ここでは、主に民法で、婚姻年令その他の改正部分などについて見ていくことにします。

 

********************

<改正前>

(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。

 

<改正後>

(成年)
第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。

********************

 

暗赤色が改正前の部分、青色の太字が改正後の部分です。

 

********************

<改正前>

(婚姻適齢)
第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

 

<改正後>

(婚姻適齢)
第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

********************

 

成人年齢の引き下げとは直接関係ありませんが、婚姻できる年齢が男女とも18歳以上となります。そして・・・

 

********************

<改正前>
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

 

<改正後>

第七百三十七条 削除

********************

 

現在は未成年(20歳未満)で婚姻するためには親の同意(父母のどちらかでもOK)が必要でしたが、18歳で成人となるため、親の同意は法的な要件ではなくなります。

 

(つづく)