満20歳から18歳になるのですが、これに伴って「18歳以上」に基準が下げられる制度、「20歳以上」のままのもの、制度によっていろいろあります。
概要の説明は、法務省の次のページにあります。
「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
これらとは別に、公職選挙法の選挙権については、すでに18歳以上になっていますね。
ここでは、主に民法で、婚姻年令その他の改正部分などについて見ていくことにします。
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<改正前>
(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
<改正後>
(成年)
第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。
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暗赤色が改正前の部分、青色の太字が改正後の部分です。
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<改正前>
(婚姻適齢)
第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
<改正後>
(婚姻適齢)
第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
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成人年齢の引き下げとは直接関係ありませんが、婚姻できる年齢が男女とも18歳以上となります。そして・・・
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<改正前>
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
<改正後>
第七百三十七条 削除
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現在は未成年(20歳未満)で婚姻するためには親の同意(父母のどちらかでもOK)が必要でしたが、18歳で成人となるため、親の同意は法的な要件ではなくなります。
(つづく)