当該事業所利用者全員の「訪問介護に係る居宅介護サービス費」総額を「区分支給限度基準額」の42%としている事は、「総額規制」とはいうものの「総額」が「個別額」の集合である以上、明らかに利用者個別の権利侵害を来す蓋然性を持っています。
今般の仕組みは、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけではなく、多職種協働により検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すものであり、サービスの利用制限を目的とするものではありません。
〇 支給限度基準額の対象外となる加算等を含めるか含めないか。たとえば特別地域加算等は除外して計算すべきである。
区分支給限度基準額の対象外となる加算等は計算の対象ではありません。
今後、詳細をお示ししていく中で周知してまいります。
直近の報酬改定から集合住宅減算についての支給限度基準額の取扱いが変更になっているが、この件の取扱いはどうするのか
計画単位数で計算を行うため、ご指摘の減算等は計算の対象ではありません。
今後、詳細をお示ししていく中で周知してまいります。
〇 割合の計算は、計画ベースで行うか実績ベースで行うかも示す必要がある。
計画単位数で計算を行います。
今後、詳細をお示ししていく中で周知してまいります。
〇 支給限度基準額の超過により、訪問介護等が全額自己負担となった部分についての取扱いについても、示す必要がある。
区分支給限度基準額の超過部分は計算の対象ではありません。
今後、詳細をお示ししていく中で周知してまいります。
〇 災害や新型コロナウイルス感染症のからみで、他のサービスから訪問介護に一時的に変更となったようなケースについて、届出の対象から除外するなどの配慮が必要ではないか。
今回の仕組みにおいては、本基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合に、ケアプランを届け出ることとなっております。ご指摘のような事情については、市町村がケアプランの指定を行う際に把握していることは一般的には難しいものと考えますが、実情に応じて柔軟な運用がなされるよう周知してまいります。
〇 40歳から64歳までの生活保護受給者で被保険者ではない者が、介護扶助により訪問介護を利用している場合には、今回の届出対象とはならないということでよいか
市町村から求めがあった場合は、届出の対象となり得ます。
「百分の七十以上であること」などと、基準値以上なのか、基準値以下なのかを明示すべきと考えます。
「以上」と規定することにより、基準値以上が対象であることを明示しました。
(つづく)