訪問介護7割×6割パブコメ結果3

 独居で認知症の方や要介護度の高い方は、訪問介護の利用回数が多いが、この方針に当てはめると、在宅生活が成り立たなくなり、グループホームや施設への入所になる恐れがあります。

 今般の仕組みは、より利用者の意向や状態にあった訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけではなく、多職種協働により検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すものであり、サービスの利用制限を目的とするものではありません。
 今般の仕組みの趣旨については、今後、しっかりと周知してまいります。


 LIFEの活用により検証できるのではないか。ヘルパーの業務を増やさないで欲しい。

 LIFEは利用者の状態・ケアの内容等の情報を提出していただくものであり、ケアプラン情報の収集は行っていないこと、また、全事業所での入力が義務とされているものではないため、今般の仕組みへの活用は困難です。
 今般の仕組みは、居宅介護支援事業所を対象とした点検・検証の仕組みですが、市町村及び居宅介護支援事業所等の事務負担に留意して効率的な仕組みとなるよう努めてまいります。


 単純に「個々のケースにおいて、利用可能単位数の6割を訪問介護で利用した場合、プラン及び“必要性を検討した担当者会議の記録”を役所に提出し、許可を得る」形にし、事業所への指導についてはそのようなケースが事業所全体でどの程度存在するかを目安にする方がよいのではないでしょうか。

 今般の仕組みでは、要件に該当する居宅介護支援事業所は要件に該当するケアプランを介護度別に1件ずつ以上提出することにする等、市町村及び居宅介護支援事業所等の事務負担に留意して効率的な仕組みとなるよう努めてまいります。


 介護保険における被保険者証の認定審査会意見に、サービス標準割合として、訪問介護は6割や、状態像に対し何割程度を目標とする等を記載することや、居宅介護支援の集中減算の割合を高める、介護サービスの同一減算の割合を一定単位を越えたら高めるなど具体的な抑制策では不可であるのか。不可の場合は理由を知りたい。

 今般の仕組みは、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけではなく、多職種協働により検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すものであり、サービスの利用制限を目的とするものではありません。


 改正の目的を果たすことは、現在ケアマネが受講している研修で十分に達成出来るのではないか。

 今般の仕組みは、多職種協働による検証を行うことが重要と考えています。


 機械的に区分支給限度基準額までケアプランを組む事業所に対しては、指定権者(都道府県)が個別事業所に指導・監督を行って是正すべき。指導・監督出来ないならば、厚労省は指定権者の指導・監督の実態を調査・公表すべき。

 今般の仕組みは、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけではなく、多職種協働により検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すものであり、サービスの利用制限を目的とするものではありません。
 なお、自治体において、介護保険法令等に照らして必要がある場合には、指導・監督が行われます。


 基準に該当した事業所があっても、事業所への妥当性の検討を求めることは市町村の判断に委ねて頂きたい。また本改正で発生する書類作成は負担軽減頂きたい。

 今般の仕組みでは、届出対象のケアプランは、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18の3号に基づき、本告示で「定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合」となっています。また、市町村及び居宅介護支援事業所等の事務負担に留意して効率的な仕組みとなるよう努めてまいります。

 

(つづく)