5%加算/短期集中リハ/ヘルパー連携・予防訪問リハ

 3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定介護予防サービス基準第82条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

<H18.3.17通知>

(5)注3について
 2(6)を参照のこと。

2(6)注6の取扱い
 注6の加算を算定する利用者については指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第二十条第三項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。

<5%加算関係の告示については、居宅介護支援費の記事で掲載しています。>
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30465289.html

<Q&A>は、こちらをご参照ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30473022.html

 4 利用者に対して、当該利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院又は入所した病院若しくは診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日又は法第19条第2項に規定する要支援認定(以下「要支援認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要支援認定を受けた者である場合に限る。)から起算して3月以内の期間に集中的に指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

<H18.3.17通知>

(4)集中的な訪問リハビリテーションについて
 集中的な訪問リハビリテーションとは、退院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二日以上、一日当たり四十分以上、退院(所)日又は認定日から起算して一月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二日以上、一日当たり二十分以上実施する場合をいう。

 5 理学療法士等及び指定介護予防訪問介護事業所のサービス提供責任者が、指定介護予防訪問介護及び指定介護予防訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、当該理学療法士等がサービス提供責任者に対して、介護予防訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合に、3月に1回を限度として300単位を所定単位数に加算する。

<H18.3.17通知>

(6)介護予防訪問介護事業所のサービス提供責任者に対して行う指導及び助言について
 理学療法士作業療法士又は言語聴覚士(以下この項において「理学療法士等」という。)が介護予防訪問介護事業所のサービス提供責任者に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の身体の状況、家屋の状況、家屋内におけるADL等の評価を共同して行い、かつ、当該理学療法士等がサービス提供責任者に対して、介護予防訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合に、三月に一回を限度として算定する。この場合において、指導及び助言を行った日を含む月の翌月から翌々月までは当該加算は算定できない。なお、当該加算を算定する日は、算定できる介護予防訪問リハビリテーション費は一回までとする。
 また、理学療法士等は指導及び助言の内容について診療録に記載しておくこと。