介護保険最新情報Vol.872と余談

令和2年9月4日付け事務連絡(介護保険最新情報Vol.872)

 

各 都道府県/指定都市/中核市 福祉担当部局/介護保険担当部局

 

  厚生労働省老健局高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課/老人保健課

 

  有料老人ホーム等における入居者の医療・介護サービス等の利用について

 

 新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、多大なご尽力をいただいており、深く感謝申し上げます。
 昨今、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(以下、「有料老人ホーム等」という。)において、入居者が希望する医療・介護サービス等(特に当該有料老人ホーム等の運営主体以外が提供するサービス)の利用について、新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、禁止する又は控えさせるといった事案が発生しています。
 「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成14年7月18日老発第0718003号・最終改正平成30年4月2日老発0402第1号厚生労働省老健局長通知)」及び「高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成21年8月19日厚生労働省国土交通省告示第1号)」にも入居者が希望するサービスを制限しないこととされており、さらに、「「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&A(その2)について(令和2年4月24日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)」において、施設には訪問診療の適切な受け入れをお願いする旨、お示ししています。
 医療・介護サービス事業所において、適切な感染防止対策が実施されているにもかかわらず、新型コロナウイルス感染の懸念を理由に当該サービスの利用を制限することは不適切であり、入居者が希望する、もしくは入居者に必要である各種訪問系サービス及び通所系サービスや、訪問診療、計画的な医学管理の下で提供されるサービス等について、不当に制限することがないよう、あらためて管内の有料老人ホーム等に対しての周知をお願いします。
 なお、新型コロナウイルス感染防止に向けた取組については、別添の「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)」のうち、「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」等においてお示ししているため、引き続きご対応いただくよう、あらためて管内の有料老人ホーム等に対し周知をお願いします。

                                    以上

(別添は省略)

 

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これは、まさにこのとおり。

なのですが、ちょっとだけツッコミ。

厚労省の文書(事務連絡)としては、何か変、と思われた方はいらっしゃいませんか?

 

上の記事では、文書をまとめているのでわかりにくいのですが、原文では最初の方はこうなっています。

 

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はい、普通の国の文書では、都道府県や指定都市、中核市向け宛ての場合、

「○○部局 御中」とか「○○部局長 殿」というように、敬称の類がつきます。

(一般市町村に直送することは少ないですが、あったとしたら同じようにつくはずです。)

 

「○○部局(呼び捨て)」だからといって、今さら激怒するような自治体職員はないとは思いますが、厚労省としてはちょっと恥ずかしい事務処理でしたね。

 

もっとも、

医療・介護サービス事業所において、適切な感染防止対策が実施されているにもかかわらず、新型コロナウイルス感染の懸念を理由に当該サービスの利用を制限

している有料老人ホームやサ高住の方が、ずっと恥ずかしいとは思いますが。