おむつ・ティッシュ等の処分(介護保険最新情報Vol.815)

令和2年4月9日付け事務連絡(介護保険最新情報vol.815)

各 都道府県/指定都市/中核市 民生主管部(局)御中

 

厚生労働省健康局結核感染症課/子ども家庭局家庭福祉課/同局母子保健課/社会・援護局保護課同局障害保健福祉部企画課/同部障害福祉課/老健局総務課認知症施策推進室/同局高齢者支援課同局振興課/同局老人保健課

 

社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&Aについて

 

 社会福祉施設等において感染が疑われる者が発生した場合における留意事項について、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年3月6日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(以下「3月6日事務連絡」という。)及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(以下「4月7日事務連絡」という。)でお示ししているところですが、特にご質問の多い事項について別紙のとおりQ&Aとしてとりまとめました。
 管下の社会福祉施設等に対しても周知をお願いするとともに、都道府県におかれましては、管内市区町村に対する周知をお願いいたします。


問1 3月6日事務連絡「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)において新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合の対応について」2[4](ii)におけるおむつ及び(iv)におけるティッシュ等並びに4月7日事務連絡別紙「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」2(5)[2](ii)におけるおむつ及び(iv)におけるティッシュ等について、「感染性廃棄物として処理を行う」とされているが、全ての社会福祉施設において本取扱いを行う必要があるか。
(答)
 社会福祉施設等のうち介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設助産施設等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)別表第1の4の項の中欄に掲げる施設に該当する施設において生じたおむつ及びティッシュ等については感染性廃棄物として処理を行うこと。
 それ以外の施設において生じた廃棄物は、感染性廃棄物には当たらないが、当該施設内や廃棄物処理業者の従業員への感染防止の観点から、ごみに直接触れない、ごみ袋等に入れて封をして排出する、捨てた後は手を洗う等の感染防止策を実施するなどして適切な処理を行うこと。
 詳細は、「新型コロナウイルス感染症にかかる廃棄物の適正処理等について(通知) 1」(令和2年3月4日付環循適発第2003044号・環循規発第2003043号環境省環境再生・資源循環局長通知)並びに「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 2」(平成30年3月)及び「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン 3」(平成21年3月)を参照のこと。

1 http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/er_2003044_local_gov.pdf
2 http://www.env.go.jp/recycle/misc/kansen-manual1.pdf
3 http://www.env.go.jp/recycle/misc/new-flu/

 

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このうち、1については次の記事として掲載します。

2と3は省略です。