第13報は第12報のフォローか

介護保険最新情報Vol.847として、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第13報)」が出されています。

(看護)小規模多機能型居宅介護や訪問介護についてのQ&Aもありますが、評判の悪い「第12報」で出てきた疑問点についてのフォローの部分が多いです。

 

たとえば、

 

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問3 第12報における取扱いを適用する際には利用者への事前の同意が必要とされているが、
 [1] サービス提供前に同意を得る必要があるのか。
 [2] 利用者への同意取得は、当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所あるいは居宅介護支援事業所のいずれにより行うのか。
 [3] 利用者の同意は書面(署名捺印)により行う必要があるか。
(答)
 [1] 同意については、サービス提供前に説明を行った上で得ることが望ましいが、サービス提供前に同意を得ていない場合であっても、給付費請求前までに同意を得られれば当該取扱いを適用して差し支えない。
 (例えば、6月のサービス提供日が、8日・29日である場合、同月の初回サービス提供日である6月8日以前に同意を得る必要はない。)
 [2] 当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所、居宅介護支援事業所のいずれにより同意取得を行っても差し支えなく、柔軟に対応されたい。なお、当該取扱いを適用した場合でも区分支給限度額は変わらないことから、利用者への説明にあたっては、当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所と居宅介護支援事業所とが連携の上、他サービスの給付状況を確認しておくこと。
 [3] 必ずしも書面(署名捺印)による同意確認を得る必要はなく、保険者の判断により柔軟に取り扱われたいが、説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た日時、同意した者の氏名について記録を残しておくこと。
 また、当該取扱いを適用する場合には、居宅サービス計画(標準様式第6表、第7表等)に係るサービス内容やサービスコード等の記載の見直しが必要となるが、これらについては、サービス提供後に行っても差し支えない。

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他サービスの給付状況を確認して支給限度額オーバーになるようだったら、それを利用者に説明して、

「同意したら全額自費部分が生じるから、同意しない方がいいですよ」

とでも伝えるのですかね?

「同意する人(させられる人)と、同意しない人と、不公平が生まれるのは、全て厚生労働省の責任だから(事業者や自治体は)どうしようもない」

とでも、重要事項を説明する書面に追加して配ったらどうでしょうか?

通所や短期入所事業所を支援する必要があるのなら、やはり、介護報酬と別枠にして、全額国費で事業者に振り込むようにすべきだと思うのですが。

 

この第13報の内容は、こちらのリンク先に追加しています。

https://to403.web.fc2.com/rinji.html

ただし、(問題の)第12報については、参考資料部分を含めて、ブログ記事へのリンクでごまかしています。