10月報酬改定の重要事項説明書

介護保険最新情報Vol.740より 

事務連絡
令和元年9月18日

各 都道府県/指定都市/中核市 介護保険担当主管部(局) 御中

厚生労働省老健局 総務課認知症施策推進室/総務課介護保険指導室/高齢者支援課/振興課/老人保健課

令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて

 平素より介護保険の円滑な運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、介護事業所は、介護サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書(以下「重要事項説明書」という。)を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならないとされています(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第8条等)。令和元年10月の消費税率の引上げに伴う介護報酬改定(介護職員等特定処遇改善加算の創設を含む。)によって、介護事業所においては、介護報酬改定により介護保険サービスの利用料等が変更されることから、これに伴い重要事項説明書の変更を要することが想定されます。
 重要事項説明書は、内容の変更を行う場合、あらためて説明を行い、同意を得ることが適切と考えられます。しかしながら、今般の介護報酬改定は消費税率引上げに伴う臨時・特例的な対応であることを踏まえ、これに伴う重要事項説明書の変更にあたっての利用者又はその家族への説明及び同意については、利用者の保護の観点並びに事業者の事務負担軽減の観点から、各介護事業者の判断により、例えば次のような対応を取ることも可能と考えられますので、各介護事業所に周知方お願いいたします。

【対応の例】
 利用者負担額改定表を紙で配付する等を行った上で、利用者又はその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと。

〇参照条文
【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)】

(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規定の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2~6(略)

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利用者や家族への説明も済み、今さらこの時期に?・・・・・・という事業所や施設の方もあるかもしれませんが、一応、記事にしておきます。