ワクチンで面会OK(1)

事務連絡
令和3年11月24日

各 都道府県/指定都市/中核市 民生主管部(局)御中

 厚生労働省 健康局結核感染症
       子ども家庭局家庭福祉課/母子保健課
       社会・援護局保護課/福祉基盤課
       社会・援護局障害保健福祉部企画課/障害福祉
       老健局 高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課/老人保健課

社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について

 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡。以下「令和2年10月15日事務連絡」という。)においてお示ししており、その中で、面会及び外出の実施にあたっての留意点もお示ししているところです。
 今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が決定され、面会については、面会者からの感染を防ぐことと、利用者、家族のQOLを考慮することとし、具体的には、地域における発生状況等も踏まえるとともに、利用者、面会者等の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮し、対面での面会を含めた対応を検討すること、との方針が示されました。また、外出については、感染が流行している地域では、感染拡大防止の観点と、利用者、家族のQOLを考慮して利用者の外出についての対応を検討すること、との方針が示されました。
 これを踏まえ、令和2年10月15日事務連絡にてお示ししていた社会福祉
設等での面会及び外出の実施にあたっての留意点を見直し、記のとおりとしますので、管内の施設・事業所に対しての周知をお願いします。
 なお、現在、以下のとおり、各施設類型に応じた感染対策の手引き等をお示ししています。このため、令和2年10月15日事務連絡については廃止することとします。今後、社会福祉施設等に共通した感染防止対策の留意点については、以下の各手引き等や関連の事務連絡を参照いただくようお願いします。
 また、「高齢者施設等における面会に係る事例集及び留意事項等の再周知について」(令和3年7月19日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)についても廃止します。
 また、医療施設等における面会の実施については、「医療施設等における感染拡大防止に留意した面会の事例について」(令和3年11月24日付厚生労働省医政局地域医療計画課ほか連名事務連絡)を参照いただくようお願いします。

【各施設類型における感染対策の手引き等】
・「介護現場における感染対策の手引き」、「介護職員のための感染対策マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
・「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html
・「入所型児童福祉施設における新型コロナウイルス感染症に関する対策の手引き」(http://www.tohoku-icnet.ac/covid-19/mhlw-wg/images/division/child_welfare_facility/d06_pdf01.pdf

1.社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における面会及び外出の留意点
(面会)
○ 面会については、感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点から、地域における発生状況等も踏まえ、可能な限り安全に実施できる方法を検討すること。
○ 具体的には、地域における発生状況や都道府県等が示す対策の方針等も踏まえるとともに、入所者及び面会者の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮して、管理者が、面会時間や回数、場所を含めた面会の実施方法を判断すること。
○ 面会の実施方法を判断する際、入所者及び面会者がワクチン接種済み又は検査陰性であることを確認できた場合は、対面での面会の実施を検討すること
○ なお、入所者や面会者がワクチンを接種していないことを理由に不当な扱いを受けることがないよう留意し、ワクチンを接種していない入所者や面会者も交流が図れるよう検討すること
○ 対面での面会を制限せざるを得ない場合には、「高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について」(令和2年5月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)、「障害者支援施設等におけるオンラインでの面会の実施について」(令和2年5月22日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)等も参考に、引き続きオンラインでの実施を検討すること
○ 面会を実施する場合は、入所者及び面会者がワクチン接種済み又は検査陰性であることを確認できた場合であっても、以下に記載の感染防止対策を行った上で実施すべきであること。
○ 面会の実施方法については、各施設において取り決めた上で、入所者や家族等に対して丁寧に説明し、理解を得られるように努めること。
○ 感染が拡大している地域では、感染拡大防止の観点と、利用者、家族のQOLを考慮して、対応を検討すること。

 

(つづく)