兵庫県・障害福祉サービス(通所・短期)の対応

兵庫県障害福祉サービス事業所関係の通知です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/documents/200407_1kentaiou.pdf

 

********************

 

令和2年4月7日付け事務連絡

各事業者様

   兵庫県健康福祉部障害福祉障害福祉課長

「緊急事態宣言」発令に係る障害福祉サービス事業所(通所・短期入所等)の対応について

 平素は、本県の障害児者支援にご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。
 本日、政府より新型インフルエンザ等対策特別措置法32条に基づき、感染拡大防止に関する措置等を内容とする「緊急事態宣言」が発せられました。県では、同法第7条第1項に基づく兵庫県新型インフルエンザ等対策行動計画により、感染拡大防止に向けた取組を進めているところですが、「緊急事態宣言」を踏まえ、同法第45条1項に基づき住民に対し感染防止に必要な協力を要請することから、障害福祉サービス事業所(通所・短期入所等)においても、下記のとおり当面の運営及び感染防止のための対応について要請します。
 つきましては、本要請に基づき適切なサービスの実施と感染防止の徹底に努めていただきますようお願いします。

                  記

1 感染の予防に留意した上で、利用者やその家族の生活を維持する観点から、原則としてサービスの提供を継続することを基本とする。

2 ただし、クラスター発生のリスク軽減の観点から、サービス利用者に対しては、家族等の支援が得られるなど、居宅等で過ごすことが可能な方については、当該利用者の意向を十分に確認のうえ、利用の自粛に協力を求めること。
 また、地域において感染が著しく拡大している場合等で、職員や利用者に感染する恐れがある場合や事業所での支援を継続することに困難と判断される場合には、利用人数を制限する、或いは臨時休業も検討するなど、柔軟な対応を図ること。

3 サービスの利用を自粛する者や事業所において利用人数の制限や臨時休業を実施した場合については、事業所職員の居宅訪問等による健康管理や相談支援等を行うなど、障害者本人や家庭の孤立化防止等に向け適切な介入と継続的な連絡体制の維持に努めること。
 加えて、相談支援専門員や地元市町と連携し、居宅介護等の訪問サービスの円滑な利用が図れるよう支援すること。

4 サービスの提供に当たっては、3月30日付事務連絡により依頼した「社会福祉施設等職員に対する新型コロナウイルス集団発生防止に係る注意喚起について」の徹底に加え、クラスター発生のリスクの高い、いわゆる「三つの密」(換気の悪い「密閉空間」、多数の集まる「密集場所」、間近で会話や発声をする「密接場面」)に十分留意し、感染防止対策を徹底すること。


<就労を除く通所サービス>
 障害福祉障害福祉基盤整備班 TEL 078-341-7711
  阪神南・阪神北・東播磨地域(担当:新庄 内線3012)
  北播磨西播磨・但馬(担当:藤井 内線2968)
  中播磨丹波・淡路(担当:高木 内線3044)
<短期入所>
 障害福祉課障害政策班 TEL078-341-7711(内線2966)
  担当:奥村