放課後等デイサービスQ&Aつづき

▼サービス提供職員欠如減算・定員超過利用減算の取り扱い

Q13.定員を超える児童を受け入れても、定員超過減算を適用しない取扱いが可能とのことですが、1日の利用児童数が定員の150%を超えることも差支えないということですか。
 差支えない場合、何人まで受入れ可能ですか。
 また、定員を超過して受け入れる場合、受け入れた児童数に応じた職員を配置する必要がありますか。

A13.定員の150%を超えて受け入れることもやむを得ないと考えます。受け入れの上限に関しては具体的に定めませんが、事業所の人員・空間を考慮し、児童の衛生面・安全面に配慮するようにしてください。受け入れに当たっては児童数に応じた職員を配置していただくことが望ましいですが、やむを得ず配置できない場合であっても減算は適用しません。

 なお、地域の事業所を分散利用させることによって定員超過を回避できるような場合は、自治体の福祉部局が教育委員会等と連携して可能な範囲での利用調整を行っていただくようお願いいたします。


Q14.人員基準を満たさなくても、サービス提供職員欠如減算が適用されない取扱いが可能とのことですが、他事業所への応援、子どもの預け先の確保等の問題で短時間の勤務等のほか、職員本人の罹患や職員家族の罹患による在宅待機等により、やむを得ず出勤できないことによって欠員になる場合も含まれますか。

A14.含むとして差支えありません。


Q15.Q14の場合において、加算の対象である職員の人員欠如が生じた場合、指定届出上の加算を請求できますか。

A15.加算については、当面の間、今般の緊急措置前に個別支援計画に基づき算定できていた加算・減算については、引き続き、加算・減算を行うものとしてください。ただし、実績を伴った場合に算定できる「送迎加算」「食事提供加算」等については基本的に算定できません。


▼代替的に提供したサービスの取扱い

Q16.「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第2報)(令和2年2月20日事務連絡)」によると、都道府県等の要請を受けて臨時休業している事業所であっても、居宅等においてできる限りの支援の提供を行ったと認められる場合は報酬の対象とすることができるということですか。
 また、新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所の対応として、上記「居宅等においてできる限りの支援の提供」を行った場合、加算の取扱はどうなりますか。

A16.お見込みのとおりです。また、事業所が居宅への訪問、感染の拡大を抑制するため、音声通話、Skypeその他の方法で児童の健康管理や相談支援などの可能な範囲での支援の提供を行ったときは、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬算定を可能とすることができます。

 また、新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所の対応としての加算等については、今般の緊急措置前に算定できていた加算・減算については、引き続き、加算・減算を行うものとしてください。ただし、実績を伴った場合に算定できる「送迎加算」「食事提供加算」等については基本的に算定できません。

 こうした健康管理や相談支援を行うことにより通常のサービス利用とみなされ利用者負担が発生することについて保護者へ説明するとともに、単なる欠席連絡(その後の支援については不要と保護者の意向がある場合)については、サービス提供とはみなされないことに注意してください。


Q17.「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その3)(令和2年2月28日事務連絡)」によると、「児童が新型コロナウイルスに感染することをおそれ、事業所を欠席する場合、児童の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、特例的に報酬の対象となります。」とありますが、具体的にはどのような支援を指すのですか。

A17.新型コロナウイルス感染症を予防するための欠席希望の場合で、事業所が居宅への訪問、電話その他の方法で児童の健康管理や相談支援などの可能な範囲での支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能です。

 なお、放課後等デイサービス事業所が児童の健康管理や相談支援等を行うことは、家庭の孤立化防止や、支援が必要な状況になった際の適切な介入のきっかけとなることから重要です。また、当該児童の円滑な通所再開のためにも、事業所と保護者、児童がコミュニケーションを継続することが望ましいと考えています。
 具体的には、障害児とその保護者が安心して自宅にとどまっていただけるよう、保護者の理解を得つつ、以下の例を参考に、個々の状況に応じた支援を実施していただきたいと考えています。

(具体的なサービス内容の例)
 ・自宅で問題が生じていないかどうかの確認
 ・児童の健康管理
 ・普段の通所ではできない、保護者や児童との個別のやりとりの実施
 ・今般の状況が落ち着いた後、スムーズに通所を再開できるようなサポート


Q17-2.Q17における「電話その他の方法」として、メールやLINE等のコミュニケーションアプリを活用することは可能でしょうか。

A17-2.A17のとおり、放課後等デイサービス事業所が児童の健康管理や相談支援等を行うことは、家庭の孤立化防止や、支援が必要な状況になった際の適切な介入のきっかけとなることから重要です。また、当該児童の円滑な通所再開のためにも、事業所と保護者、児童がコミュニケーションを継続することが望ましいと考えています。

 コミュニケーションの方法としてメール等を活用することについては、メール等では、保護者や本人の声や表情から思いを汲み取りながら、必要な助言などを行うことが困難あり、基本的には、支援は居宅への訪問や電話等(A16に示す方法)で行うことが望ましいと考えます。

 一方で、例えば、日中児童を祖父母に預かってもらい保護者が出勤している場合など、保護者の事情により電話対応が困難でメール等による連絡を望む場合には、メール等による支援も報酬の対象として認めることとします。その場合であっても、電話等による支援と同様に、保護者の理解を得つつ、以下の例を参考に、個々の状況に応じた支援を実施していただきたいと考えています。

(具体的なサービス内容の例)
 ・自宅で問題が生じていないかどうかの確認
 ・児童の健康管理・普段の通所ではできない、保護者や児童との個別のやりとりの実施
 ・今般の状況が落ち着いた後、スムーズに通所を再開できるようなサポート
 以上のような内容について、保護者や児童への相談や、適宜個々に配慮した助言を行う。

 支援はあくまで個々の状況に応じて行うものであることから、以下のような支援は報酬の対象としては認めません。
 ・同一の内容をメール等で利用者に送信する。(同一の内容を送信した場合であったとしても、それに対する保護者からの返事に個別に対応した場合は報酬の対象と認める。)
 ・個別にメール等を送った後、保護者等から応答がなく、状況の把握を行わないままにしている。


Q17-3.メール等によるやりとりは日をまたぐ場合も想定されます。この場合の報酬の算定はどのようにすれば良いでしょうか。

A17-3.メール等による支援に対する一連のやりとりをもって、支援の提供がなされたものと考えますので、日をまたいで保護者等から応答があっても、1日の報酬として算定してください。事業所からの再度のメール等が翌日以降になったとしても、当初の支援に付随する単なる挨拶のやりとりなどは、2日目の報酬としては認められません。(1日目にのみ報酬として算定。)
 なお、メール等による支援の報酬の算定日は、支援のやりとりを開始した日としてください。


Q17-4.利用者から、通常のサービスが提供されない状況で利用者負担をすることに抵抗があり、児童や保護者への継続的な支援が困難となっているが、利用者負担への支援等はないのか。

A17-4.代替的な支援を行ったときにも利用者負担が発生することになりますので、Q16のとおり、まず、代替的な支援を行うことにより通常のサービス利用とみなされ利用者負担が発生することについて保護者へ説明が必要になります。
 A17-2にも記したように代替的な支援は、普段の通所によるサービスとは異なった、かつ、様々な形態があることや児童の発達にとって重要であることに鑑み、児童と保護者への継続的な支援が一層取り組まれるように、代替的な支援に係る利用者負担について、市町村が利用者に代わって事業所に支払った場合に、当該費用の2分の1を補助する事業(「特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービスへの支援等事業」)を、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、令和2年度補正予算案として計上することとしています。
 補正予算が成立された後、詳細は別途お知らせします。


▼学校等との連携

Q18.事業所における受入可能人数等の情報を、教育委員会や福祉部局で把握できていません。どのように対応すればよろしいですか。

A18.学校の臨時休業時における事業所の対応状況について、一部自治体では事前照会を行って把握していますので、参考例として別添調査票を紹介します。


保育所等訪問支援の特例

Q19.「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第2報)(令和2年2月20日事務連絡)」によると、新型コロナウイルス感染症対応のための臨時的な取り扱いとして、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合に、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして報酬算定が可能とされていますが、保育所等訪問は事業の性質上、訪問先が休業している場合に同等のサービスを提供することは困難です。
 たとえば居宅等を訪問して直接支援を行ったことをもって保育所等訪問支援の実施扱いで報酬算定することは可能ですか。

A19.従前から保育所等訪問支援を実施していた児童に限り、前月の利用回数を限度として、居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合にも報酬算定して差支えないものとします。


▼居宅訪問型児童発達支援の特例

Q19-5.放課後等デイサービスの通常の支援の提供に代えて、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合、放課後等デイサービスではなく居宅訪問型児童発達支援の実施扱いで報酬算定することは可能ですか。

A19-5.居宅訪問型児童発達支援事業所として指定を受けていなければ、居宅訪問型児童発達支援としての報酬を算定することはできません。
 なお、新型コロナウイルス感染症のために居宅訪問型児童発達支援を利用する必要が生じる障害児が増加することが想定されることから、そうした児童から居宅訪問型児童発達支援のサービス利用の希望があった場合には、本Q&AのQ2、Q3、Q6等を参考に、支給決定等における柔軟な取り扱いの配慮をお願いいたします。


▼その他

Q20.熱があるなど、体調が悪い児童について、受入れを拒否することができますか。
 また、医療的ケア児等、感染症のリスクが高い児童について、受け入れ態勢が整っていないことを理由に受け入れを拒否することができますか。
 それらのいずれでもないが、受入れのための職員体制が整っていないと考えられる場合はどうですか。

A20.「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止のための留意点について(令和2年2月24日事務連絡)」においてお示ししているとおり、風邪の症状や37.5度以上の発熱、その他強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)などの新型コロナウイルス感染症のおそれがある症状がある児童については、受入れをお断りしていただきますようお願いします。

 それ以外の場合については、原則として受入れていただきたいと考えますが、児童の安全や支援の質の担保が十分に確保できないおそれがあると事業所が判断した場合には、やむを得ず受入れをお断りすることもあり得ると考えます。