新型コロナ通知(入所・居住系施設)

新型コロナウイルス関係の厚労省自治体・医療機関向けの情報」より
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

今後、更新されたり変更されたりする可能性もあるので、嘱託医や地域の保健所等に相談した方がよい場合もあるかもしれません。



事務連絡
令和2年2月24日

各 都道府県/指定都市/中核市 民生主管部(局)御中

厚生労働省健康局結核感染症
 /子ども家庭局家庭福祉課/母子保健課
 /社会・援護局保護課/福祉基盤課/障害保健福祉部企画課/障害保健福祉部障害福祉
 /老健局総務課認知症施策推進室/高齢者支援課/老人保健課

社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について

 社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。以下同じ)における新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応については、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」や「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」(令和2年2月13日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)や「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について」(令和2年2月23日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)などでお示ししているところですが、新型コロナウイルスによる感染の拡大防止の観点から、以下の点に特に留意していただきますようお願いいたします。

1 職員等への対応について
(1)「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」(令和2年2月13日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)の留意事項(1)でお示ししたとおり、職員、子ども、障害者や高齢者のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性があると考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。

(2)職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員の健康状態に留意すること。該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努めること。ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職員やボランティア等を含むものとする。

(3)面会については、感染経路の遮断という観点で言えば、可能な限り、緊急やむを得ない場合を除き、制限することが望ましい。少なくとも、面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ること。

(4)委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断ること。

(5)なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等については、「新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等により柔軟な取扱いが可能とされているので、同事務連絡を参照されたい。

2 利用者への対応について
(1)高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患)を抱える者又は妊婦については、37.5℃以上又は呼吸器症状が2日以上続いた場合には、保健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。これら以外の者は、37.5℃以上又は呼吸器症状が4日以上続いた場合には、保健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。

(2)症状が継続している場合や、医療機関受診後、診断結果の確定までの間については、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル(改訂版)」のP50からのインフルエンザの項での対応も参考としつつ、感染拡大に留意すること。具体的には、・疑いがある利用者を原則個室に移すこと。・個室が足りない場合については同じ症状の人を同室とすること。・疑いのある利用者にケアや処置をする場合には、職員はサージカルマスクを着用すること。・罹患した利用者が部屋を出る場合はマスクをすること。など。

(3)疑いがある利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り、担当職員を分けて対応すること。


(公衆衛生対策に関するお問い合わせ)

※公衆衛生に関するお問い合わせについては、衛生主管部局を通じて、厚生労働省健康局結核感染症課にお問い合わせください。

児童福祉施設等に関するお問い合わせ)
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
 TEL:03-5253-1111(内線4867、4868)
厚生労働省子ども家庭局母子保健課
 TEL:03-5253-1111(内線4976、4977)

(保護施設に関するお問い合わせ)
厚生労働省社会・援護局保護課
 TEL:03―5253-1111(内線2824)

障害福祉サービス事業所等に関するお問い合わせ)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
 TEL:03-5253-1111(内線3148)

介護保険サービスに関するお問い合わせ)
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
 TEL:03-5253-1111(内線3975、3973)
厚生労働省老健局高齢者支援課
 TEL:03-5253-1111(内線3929、3971)
厚生労働省老健局老人保健課
 TEL:03-5253-1111(内線3948、3949)