看護体制加算・短期生活

 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1)看護体制加算(I) 4単位
(2)看護体制加算(II) 8単位

<H24告示97>

十五 指定短期入所生活介護における看護体制加算に係る施設基準
 イ 看護体制加算(I)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
 (1)指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホーム)において、常勤の看護師を一名以上配置していること。
 (2)厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)第三号に規定する基準に該当していないこと。
 ロ 看護体制加算(II)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
 (1)指定短期入所生活介護事業所の看護職員の数が次に掲げる基準に適合すること。
  (一)指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)の看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (二)指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数(指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数)が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号に定める特別養護老人ホームに置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。
 (2)当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)の看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。
 (3)イ(2)に該当するものであること。

<H12老企40>

(7)看護体制加算について
 [1] 併設事業所について
  併設事業所における看護体制加算の算定に当たっては、本体施設における看護職員の配置とは別に、必要な看護職員の配置を行う必要がある。具体的には、以下のとおりとする。
  イ 看護体制加算(I)については、本体施設における看護師の配置にかかわらず、指定短期入所生活介護事業所として別に一名以上の常勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能である。
  ロ 看護体制加算(II)については、本体施設における看護職員の配置にかかわらず、看護職員の指定短期入所生活介護事業所(特別養護老人ホームの空床利用の場合を除く。)における勤務時間を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(一週間に勤務すべき時間数が三十二時間を下回る場合は三十二時間を基本とする。)で除した数が、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上となる場合に算定が可能である。
 [2] 特別養護老人ホームの空床利用について
  特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行う場合にあっては、看護体制加算の算定は本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行うものとすること。具体的には以下のとおりとする。
  イ 看護体制加算(I)については、本体施設に常勤の看護師を一名配置している場合は、空床利用の指定短期入所生活介護についても、算定が可能である。
  ロ 看護体制加算(II)については、指定介護老人福祉施設の入所者数と空床利用の指定短期入所生活介護の利用者数を合算した数が二十五又はその端数を増すごとに一以上、かつ、当該合算した数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に必要となる看護職員の数に一を加えた数以上の看護職員を配置している場合に算定可能となる。
 [3] なお、[1][2]のいずれの場合であっても、看護体制加算(I)及び看護体制加算(II)を同時に算定することは可能であること。この場合にあっては、看護体制加算(I)において加算の対象となる常勤の看護師についても、看護体制加算(II)における看護職員の配置数の計算に含めることが可能である。

<Q&A21.3.23>

○看護体制加算
(問78)本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。
(答)
 本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(I)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1人ずつ配置している場合、看護体制加算(II)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1以上、かつ本体施設では最低基準に加え1以上の看護職員を配置している場合に、算定可能となる。
 その際、看護体制加算(II)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。
 なお、空床利用型ショートステイについては、加算(I)、(II)とも、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイの利用者についても加算を算定することができる。

(問79)本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(I)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。
(答)
 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(I)を算定する場合、本体施設とショートステイそれぞれを担当する常勤の看護師が定められていることが必要であるが、ショートステイを担当する常勤看護師が、ショートステイにおける業務に支障のない範囲で本体施設における業務に従事することを妨げるものではない。本体施設を担当する常勤看護師がショートステイの業務に従事する場合も同じ。

(問80)本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1人しかいないが、その1人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(I)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。
(答)
 本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(I)を算定するかは事業者の選択として構わないが、算定することとした方の事業所を主として勤務を行うべきである。

(問81)本体施設50床+併設ショートステイ10床の施設が看護体制加算を算定しようとする場合、本体施設である介護老人福祉施設については31人~50人規模の単位数を算定できるのか。
(答)
 定員規模に係る要件は介護老人福祉施設のみの定員に着目して判断するため、お見込みどおり。なお、この取扱いは夜勤職員配置加算についても同様である。

(問82)利用者数20人~25人のショートステイでは、常勤の看護職員を1人配置すれば看護体制加算(II)を算定できると考えてよいか。
(答)
 ショートステイとして常勤換算で1人以上配置すればよいので、お見込みどおり。

(問83)機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(II)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(I)についてはどうか。
(答)
 看護体制加算(II)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、当該業務に係る勤務時間を常勤換算の看護職員数の中に含めることは可能である。
 看護体制加算(I)については、看護職員としての業務以外の業務に従事する看護師によって同加算を算定することは望ましくない。