パブコメ回答14~夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護


・夜間対応型訪問介護の24時間通報対応加算について、「日中においてオペレーションセンターサービスを行うために必要な人員を確保していること」については、資格者が直ちに応答できる体制を確保していることを条件に、オペレーターが併設する事業所と兼務できるようにすべき。
・夜間対応型訪問介護のオペレーション設置基準について、オペレーションセンターは各事業書1箇所ではなく、2箇所以上設置できることを明確化すべき。

○併設事業所における勤務を行うことにより、オペレーターとしての対応に支障が生じることが想定されることから、兼務を認めることは妥当ではないと考えています。
○2箇所以上設置できることについては、現在の基準においても誤解を生じるような記載とはなっていないものであると考えています。

・夜間対応型訪問介護において24時間通報対応加算が設けられる予定だが、介護の相談業務に関する経験年数をもつヘルパー2級も認めるべきではないか。

○オペレーターについては、介護給付費分科会における議論の中でも、サービス提供の是非を決定する重要な役職であるため、これになることのできる資格ついては、一定の質が確保できるものとなるよう限定的に拡大するべきであるとの議論がなされたとろであり、勤続年数をもって資格要件に変えることとすることは妥当ではないと考えています。

・夜間対応型訪問介護事業所に併設する訪問介護事業所が、日中における緊急対応のための訪問介護に契約と計画管理を行う必要がある場合には、夜間対等型訪問介護の契約及び計画管理の中で一体的に対することもって見なすとすべき。

○契約形態については多様であることから、一律にみなしを行うことは不適切であると考えていますが、夜間対応型訪問介護の契約の際に日中の訪問介護の契約を一体的に行うことは可能であると考えています。

・夜間対応型訪問介護事業所におけるオペレーションセンターサービスを介した訪問介護の緊急対応について、オペレーターが行った行った判断は、介護支援専門員が行った事前の訪問判断とみなされる取扱とされたい。

○日中においては、サービス提供主体はあくまでも日中の訪問介護事業者であるため、その提供に当たっては介護支援専門員の判断が不可欠であると考えています。

・日中のオペレーションセンターサービスの利用者のオペレーターへの通報は、介護支援専門員への通報とみなされる取扱とすべき。

○日中にオペレーションセンターに通報した場合、それ以降はオペレーターから日中の訪問介護事業者に連絡し、そこから介護支援専門員に連絡を取り、必要性の判断を求める必要があるため、みなしを行うことは適当ではないものと考えています。