パブコメ回答16~老健/療養型/施設サービス

介護老人保健施設について


・施設利用中での医療保険の適用ができるようにするべきではないか。
リハビリテーションマネジメント加算や管理栄養士配置加算の本体報酬包括化は、サービスを行っていない施設が得をする改定となっているのではないか。
・入所3ヶ月を超える方に対するリハビリテーションについて、評価がなされないのはおかしいのではないか。施設の実情に合わせた報酬設定とすべきではないか。
・介護報酬を十分に活用するという観点から介護療養型医療施設の廃止は撤回すること。
・療養病床の転換が円滑に進むような対応をすべきではないか。

○介護老人保健施設の介護報酬は、事業所の経営の実態を踏まえた上で、これら薬剤料等も含めた事業所の介護サービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定しており、老人保健施設で使用される薬剤料等は介護報酬で包括的に評価しているところです。
○今後とも、事業所の経営や従業者の実態等を把握しながら、適切な報酬の設定に努めてまいります。

リハビリテーションマネジメント加算は、老健全体でそれを実施している施設の割合から包括する際に25単位から20単位へ減らしたそうだが、一緒くたに減らすのはナンセンス。今後リハマネジメント実施が義務となった場合、同じ業務をしても5単位分の減額になる。

○介護老人保健施設でのリハビリテーションマネージメントの実態を踏まえ、単位数を見直しの上、包括化したものです。

・試行的退所サービス費について、退所時指導加算の一部としてではなく、現行通りの評価とすること。

○これまでの算定実績を踏まえ、退所時指導加算の一部(退所が見込まれる入所者を試行的に退所させる場合)として算定することとしたものです。



介護療養型医療施設サービス費は12単位の引き上げであるが、加算・特定診療費の廃止や引き下げで改定前より受け取る報酬が引き下げとなる場合が多い。介護療養型医療施設サービスに要する費用が十分確保できるよう、特定診療費においての廃止、要件変更や引き下げを行わないこと。

介護療養型医療施設におけるリハビリテーションについては、医療保険との役割分担の明確化や整合性を図る観点から、理学療法(Ⅰ)及び作業療法について、医療保険における脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅲ)等と人員配置基準が同様であることを踏まえ、評価を見直した次第です。施設の経営や従業者の実態等を把握しながら、適切な報酬の設定に努めてまいります。

医療保険適用及び介護保険適用の療養病床の混在について、平成21年3月31日まで混在を認めるとした取扱いを延長すること。

○病室単位で指定を受けることができる場合の指定の効力の期限については、平成24年3月31日までに延長したところです。

夜間勤務等看護加算について、平均72時間の時間数制限を緩和ないしは撤廃すべきである。夜勤、遅番、早番、の時間帯、極端に人員を減らさず、手厚く対応しようとしている施設が、この加算を取得しにくいという矛盾を生じている。

○要介護度の高い利用者が入所している等を踏まえ、基準を上回る職員配置を行っている施設について評価を行ったところです。


施設サービス


介護保険施設について、外泊時の費用が「実態を踏まえ適正化する」として大幅に引き下げられているが、そもそも施設サービス費本体の点数が低く抑えられていることに問題があるのであり、外泊時の費用まで低い基準に合わせるべきではない。

○外泊時費用については、利用者が外泊期間中において居室が当該利用者のために確保されているような場合は、引き続き居住費を徴収をすることができることや必要となるコストの実態を踏まえ、その評価を適正化するものです。

・介護支援専門員の配置と業務に対する報酬上の評価を行うこと。

○介護支援専門員の配置については施設基準で定められており、この見直しについては、今後実態等を把握し、適切な基準の設定に努めてまいります。