新型インフルの国のQ&A(介護保険最新情報Vol.95)

介護保険最新情報Vol.95(H21.6.8)より

新型インフルエンザの発生に伴う介護予防通所介護事業所等の休業期間中の介護予防サービス費の算定等に関するQ&A


問1 新型インフルエンザの発生に伴い、介護予防通所介護事業所等が休業を行った場合、月額報酬となっている介護予防通所介護費等は休業期間分を日割りするのか。
(答)
 事業所指定効力停止の開始・解除に準じた取り扱いとして、日割り計算を行う。

問2 通所・短期入所サービスの休業に伴い、訪問介護事業者等が代替サービスを提供することを要請されているが、計画上すでに介護予防訪問介護を提供することとなっていた介護予防訪問介護事業所が、利用者に代替サービスとして当初の計画を上回って介護予防訪問介護を提供した分について、月額報酬に上乗せして請求をすることが可能か。
(答)
1 介護予防サービスの基本サービス費は月単位の定額報酬として設定されており、ある月におけるサービス提供回数に関わらず、基本サービス費については基本的には常に同じ単位数が算定されるため、月途中で提供回数が増えたとしても、計画を上回って提供したサービスに対し、基本サービス費に単位数を上乗せすることはできない。

2 また、平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)問5において、利用者の状況の変化に応じて、月途中にサービス提供回数を適宜変更した場合であっても、報酬区分については、定額報酬の性格上、月途中で変更する必要はないとされている。

問3 介護予防通所介護事業所等が休業を行ったときの代替サービスとして、新規に介護予防訪問介護を受けた場合は、日割りにより計算を行うことはできないのか。
(答)
 介護予防訪問介護の基本サービス費を日割りにより算定する。

問4 代替サービスの利用により支給限度額を超える場合等、利用者負担が増大した利用者に対して、例えば支給限度額を超えた分の利用料を割り引くなどの措置を行うことは可能か
(答)
 介護給付費の割引の取扱いについては、「指定居宅サービス事業者等による介護給付費等の割引の取扱いについて」(平成11年老企第39号)においてお示ししているとおりである。

【参考】
○ 指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて(平成11年老企第39号)2

② 「同じような時間帯に利用者希望が集中するため効率よく訪問できない」などの指摘を踏まえ、例えば訪問入浴介護事業所が昼間の閑散期に割引を実施するなで、ひとつのサービス種類に複数の割引率を弾力的に設定することが出来ることとする。具体的な設定方法は以下のとおりとする。
 イ サービス提供の時間帯による複数の割引率の設定(午後2時から午後4時までなど)
 ロ 曜日による複数の割引率の設定(日曜日など)
 ハ 暦日による複数の割引率の設定(1月1日など)

③ 割引の実施に当たっては、以下に掲げる要件を満たす必要があること。
 イ 当該割引が合理的であること
 ロ 特定の者に対し不当な差別的取扱いをしたり、利用者のニーズに応じた選択を不当に歪めたりするものではないこと
 ハ 居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所における給付管理を過度に複雑にしないこと

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ついに国からも出ましたね。
兵庫県版Q&Aと差が出たのは、問3です。(薄緑色に塗った部分)

予防通所サービスの代替で予防訪問介護を新規で利用した場合には、予防訪問介護も日割りとなるとの見解です。
兵庫県版では明確には触れられていませんが、「共通」の項の「介護予防通所介護については、日割りを行う」という箇所を読む限りでは、予防訪問介護については日割りしないという意味に取るのが普通でしょう。

もちろん、利用者負担や支給限度額の問題を考えると、「日割り」には妥当性があると思いますが、
もっと早く示せなかったのでしょうか?

兵庫県が見解を示したのは、5月の「最終平日」である5月29日(金)、
今回、国が示したのが(国保連の締切直前の)6月8日(月)であることを考えると、
兵庫県の(おそらくは国の回答を待ちかねての)フライングは責められないと考えます。
予防訪問介護事業所や、関係する利用者の方々は気の毒だと思いますが・・・

これは全くの憶測ですが、
5月最終週の時点では、厚労省の担当者は「代替の予防訪問介護は日割りできない」というニュアンスで兵庫県の担当者に接していて、その後、態度を豹変した可能性すら考えられます。

↑これまでの厚労省のやり口から見て考えられる一つの可能性として書いていますので、
厚労省の方が明確に否定できるのなら、匿名ででも書き込んでいただければ、と思います。

いずれにせよ、こちらで書いたように、介護予防の定額制自体を早急に見直していただきたいものです。