臨時交付金の新型インフル対策への活用(最新情報Vol.96)

地域活性化・経済危機対策臨時交付金」等の社会福祉施設等に係る新型インフルエンザ対策への活用について

介護保険最新情報Vol.96より (別紙1・2のみ)


別紙1

1 地域活性化・経済危機対策臨時交付金について
(1)本交付金は、「経済危機対策」(平成21年4月10日 政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)(注1)において、「地方公共団体において、地球温暖化対策、少子高齢化対策、安全・安心の実現、その他将来に向けた地域の実情に応じるきめ細かな事業を積極的に実施できるよう、「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を交付する。」とされたことを踏まえ、平成21年度補正予算において創設されたところです。
http://www.kantei.go.jp/jp/asophoto/2009/04/090410kikitaisaku.pdf
(注1)

(2)平成21年4月28日付け内閣府地域活性化推進担当室より各地方公共団体に示された「地域活性化・経済危機対策臨時交付金活用事例集」(注2)が示され「経済危機対策の中の「Ⅲ「安心と活力」の実現 2.安全・安心確保等」の事例として安全・安心の実現の中の事例として「11 新型インフルエンザ対策事業」が示されたところであります。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/siryou/pdf/090428jireisyu.pdf
(注2)

(3)本交付金に係る実施計画の提出期限等については、既に内閣府からの通知のとおり、第一次提出の期限は6月30日であり、また、実施計画は、最終提出後の変更は認められないと聞いておりますので、現時点で管内における患者が未発生の地方公共団体におかれましても今後の新型インフルエンザ対策に対応できるよう検討をいただきたいと思います。

(4)当省に寄せられている財政的要望について、本交付金の交付対象経費として算定可能かどうか別紙2のとおりまとめましたので参考にして下さい。
 なお、事業に係る各種経費のうち、本交付の対象外となる経費は、常勤職員の人件費(事業実施に伴い雇い上げが必要となる非常勤職員等は除く)、用地費、貸付金・保証金等と聞いております。

2.独立行政法人 福祉医療機構による融資について
 新型インフルエンザの感染拡大を防止するため、保育施設、短期入所、通所施設等の臨時休業の要請が長期化すること等によって資金繰り等に問題が生ずる場合は、独立行政法人 福祉医療機構による経営資金貸付事業を活用することができるので各事業所にも周知をお願いします。(一部事業や事業主体により対象とならない場合もあるので詳しくは福祉医療機構にお問い合わせ下さい。)


別紙2

1.本交付金は、「経済危機対策」として「地域経済活性化」につながるものであることから新型インフルエンザ対策についても同様の趣旨を踏まえ実施計画を作成すること。

2.算定対象経費となり得るものの例示
新型インフルエンザの感染拡大を防止するため、保育施設、短期入所、通所施設等の臨時休業の要請によって生じる特別な損失の支援
新型インフルエンザ対策のための社会福祉施設等におけるマスク、防護具、消毒液等の経費
・保育施設の閉所に伴う保育料の支援
・放課後児童健全育成事業の休止に伴う利用料の支援


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どこまで可能かははっきりしないのですが・・・
(今回の5月の休業の減収補填に回せる可能性があるのかどうか?)