介護保険最新情報Vol.920

介護保険最新情報Vol.920)
令和3年2月8日付け事務連絡

 

各 都道府県/指定都市/中核市 介護保険担当主管部(局) 御中

 

厚生労働省 老健局高齢者支援課/老健認知症施策・地域介護推進課/老健局老人保健課

 

新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について

 

 新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、多大なご尽力をいただいておりますことを感謝申し上げます。
 介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して継続的に提供されることが重要です。
 1月7日に緊急事態宣言が発出され、その後対象地域が拡大されたところですが、昨今、感染が拡大している地域の家族等との接触があった在宅の要介護(支援)者への訪問系サービスや通所系サービスについて、事業所が新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、一定期間サービスの利用を控えさせる等といった事案が発生しています。
 介護サービス事業所(※)が、上記の事案にあるように、感染が拡大している地域の家族等との接触があり新型コロナウイルス感染の懸念があることのみを理由にサービスの提供を拒むことは、サービスを拒否する正当な理由には該当しないことから、都道府県等におかれては、感染防止対策を徹底した上で在宅の要介護(支援)者に対して必要な介護サービスが継続的に提供されるよう、管内の介護サービス事業所、市町村に対しての周知を行うようお願いします。
 なお、感染者、濃厚接触者の利用者への対応については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)及び「病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について」(令和3年2月5日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部ほか連名事務連絡)においてお示ししているため、引き続き適切な実施をお願いします。

 

(※)介護サービス事業所
(通所系)通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所
(短期入所系)短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所(短期利用特定施設入居者生活介護に限る)、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)及び地域密着型特定施設入居者生活介護事業所(短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護に限る)
(訪問系)訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所及び居宅療養管理指導事業所
居宅介護支援事業所
福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所
(多機能系)小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所
注 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業を含む。

 

(参考)現行制度上、各サービスの基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、解釈通知において、提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、[1]当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、[2]利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合とされています。

 

********************

太字部分(たとえば、東京から帰ってきた家族との接触があった、という理由のみではサービス提供の拒否はできない)はそのとおりなのですが、介護サービス事業所自体もまた、中傷や風評被害の対象になりかねない、というのも悩ましい問題だろうとは思います。

なお、「病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について」(令和3年2月5日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部ほか連名事務連絡)は、介護保険最新情報Vol.919なので、次の記事から見ていきます。