「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)
第一 1(5)
(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)
第一 1(5)
介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。
ただし、月途中に
[1]要介護から要支援に変更となった場合、
[2]要支援から要介護に変更となった場合、
[3]同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合
については、日割り計算による。また、
月途中で要支援度が変更となった場合
についても、日割り計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支援2であった者が、介護予防訪問介護費(III)を算定していた場合であって、月途中に、要支援1に変更となった場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(II)を算定することとする。
ただし、月途中に
[1]要介護から要支援に変更となった場合、
[2]要支援から要介護に変更となった場合、
[3]同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合
については、日割り計算による。また、
月途中で要支援度が変更となった場合
についても、日割り計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支援2であった者が、介護予防訪問介護費(III)を算定していた場合であって、月途中に、要支援1に変更となった場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(II)を算定することとする。
ご存知のように、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリの報酬は月額制になっています。
そして、上で挙げた場合には日割り計算を行うことが明記されています。
また、同一月内で短期入所(介護予防短期入所生活介護/療養介護)を利用した場合にも日割り、という(おそらく厚労省以外の誰一人として予想していなかった)見解が平成20年度になってから発表される、というアホみたいな事態もありました。
そして、上で挙げた場合には日割り計算を行うことが明記されています。
また、同一月内で短期入所(介護予防短期入所生活介護/療養介護)を利用した場合にも日割り、という(おそらく厚労省以外の誰一人として予想していなかった)見解が平成20年度になってから発表される、というアホみたいな事態もありました。
が、今回のような休業については特に国が公表しているものはなかったと思います。
(なお、特別養護老人ホーム緑風園の掲示板過去ログの中には、感染症での自粛時は日割り、という国の見解があったという記述があったと思います。)
(なお、特別養護老人ホーム緑風園の掲示板過去ログの中には、感染症での自粛時は日割り、という国の見解があったという記述があったと思います。)
利用者負担のことを考えると、日割りすべきです。
(通所サービスが使えずに訪問サービスを使った利用者も存在します。)
また、事業者の健全な経営を考えると、日割りは痛いところでしょう。
(通所サービスが使えずに訪問サービスを使った利用者も存在します。)
また、事業者の健全な経営を考えると、日割りは痛いところでしょう。
この問題を、まあまあ文句が出ないように解決するには、 ・事業者は月額報酬を日割りせずに請求できる。 ・利用者負担は日割りして軽減することを認める。 という方法が考えられます。