予防通所介護(1) 基本単位/若年性認知症加算など

6 介護予防通所介護費(1月につき)

イ 介護予防通所介護
(1)要支援1 2,226単位
(2)要支援2 4,353単位

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所(指定介護予防サービス基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

【H12告示26】

六十二 指定介護予防通所介護の施設基準
 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第百十七条に定める看護職員又は介護職員の員数を置いていること。

【平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)】

(問17)介護予防通所介護・通所リハビリテーションの定員超過・人員欠如の減算については、歴月を通じて人員欠如の場合のみを減算とするのか。 介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、月単位の包括報酬としていることから、従来の一日単位での減算が困難であるため、前月の平均で定員超過・人員欠如があれば、次の月の全利用者について所定単位数を70%を算定する取扱いとしたところである。なお、この取扱いについては、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションについても同様としたので留意されたい。

【平成18年4月改定関係Q&A(vol.5)】

(問1)平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)問17において示された通所介護における看護職員についての具体的な人員欠如の計算方法如何。
(答) 通所介護における看護職員については、月平均で1名以上のを配置するものとしているところであるが、この場合の減算の考え方は、「指定居宅サービス費の額の算定基準(短期入所サービス等に係る部分)等の制定に伴う実施上の留意事項」(平成11年老企第40号)に定められた介護保険施設等における人員欠如減算と同様、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、翌月分を減算することとする。なお、この措置は4月1日に遡って適用することとする。
(算定式)(単位ごと)
サービス提供日に配置された延べ人数÷サービス提供日≧0.9

※注:
 この2つのQ&Aについては、通所介護の部で掲載していなかったので、ここで貼り付けておきます。
 ちなみに、「看護職員は1割を超えて減少した場合のみ減算」という考え方は、私が知る限り、告示にも留意事項通知にもなく、このQ&Aにしかありません。こんな重要な計算方法の根拠がQ&A(いわば厚労省の担当職員レベル)でしか示されていないというのは、実はおかしな話です。
 21年度報酬改定では、<官報に書いてあること(法令)を官僚の見解でひっくり返す>というアクロバティックな現象が見られましたが、その問題は、すでに18年度報酬改定の頃から萌芽していた、ということになります。

 2 指定介護予防通所介護事業所の介護予防通所介護従業者(指定介護予防サービス基準第97条第1項に規定する介護予防通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定介護予防サービス基準第101条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防通所介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって法第7条第4項に規定する要支援者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定介護予防通所介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、1月につき240単位を所定単位数に加算する。

 4 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防通所介護費は、算定しない。

 5 利用者が一の指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、当該指定介護予防通所介護事業所以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費は、算定しない。