6 介護予防通所介護費(1月につき)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所(指定介護予防サービス基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
【平成18年4月改定関係Q&A(vol.5)】
(問1)平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)問17において示された通所介護における看護職員についての具体的な人員欠如の計算方法如何。
(答) 通所介護における看護職員については、月平均で1名以上のを配置するものとしているところであるが、この場合の減算の考え方は、「指定居宅サービス費の額の算定基準(短期入所サービス等に係る部分)等の制定に伴う実施上の留意事項」(平成11年老企第40号)に定められた介護保険施設等における人員欠如減算と同様、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、翌月分を減算することとする。なお、この措置は4月1日に遡って適用することとする。
(算定式)(単位ごと)
サービス提供日に配置された延べ人数÷サービス提供日≧0.9
(問1)平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)問17において示された通所介護における看護職員についての具体的な人員欠如の計算方法如何。
(答) 通所介護における看護職員については、月平均で1名以上のを配置するものとしているところであるが、この場合の減算の考え方は、「指定居宅サービス費の額の算定基準(短期入所サービス等に係る部分)等の制定に伴う実施上の留意事項」(平成11年老企第40号)に定められた介護保険施設等における人員欠如減算と同様、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、翌月分を減算することとする。なお、この措置は4月1日に遡って適用することとする。
(算定式)(単位ごと)
サービス提供日に配置された延べ人数÷サービス提供日≧0.9
※注: この2つのQ&Aについては、通所介護の部で掲載していなかったので、ここで貼り付けておきます。 ちなみに、「看護職員は1割を超えて減少した場合のみ減算」という考え方は、私が知る限り、告示にも留意事項通知にもなく、このQ&Aにしかありません。こんな重要な計算方法の根拠がQ&A(いわば厚労省の担当職員レベル)でしか示されていないというのは、実はおかしな話です。 21年度報酬改定では、<官報に書いてあること(法令)を官僚の見解でひっくり返す>というアクロバティックな現象が見られましたが、その問題は、すでに18年度報酬改定の頃から萌芽していた、ということになります。
2 指定介護予防通所介護事業所の介護予防通所介護従業者(指定介護予防サービス基準第97条第1項に規定する介護予防通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定介護予防サービス基準第101条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防通所介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって法第7条第4項に規定する要支援者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定介護予防通所介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、1月につき240単位を所定単位数に加算する。