パブコメへの助走11・介護予防サービス

9.介護予防サービス

(1)訪問系サービス
 介護予防訪問介護については、サービスの提供実態を踏まえるとともに、適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、利用者の自立を促すサービスを重点的かつ効果的に提供する観点から見直しを行う。

介護予防訪問介護費(I) 1,234単位/月 → 1,220単位/月
介護予防訪問介護費(II) 2,468単位/月 → 2,440単位/月
介護予防訪問介護費(III) 4,010単位/月 → 3,870単位/月

 また、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、介護予防訪問リハビリテーション実施時に介護予防訪問介護事業所のサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成することについての評価を行う。

生活機能向上連携加算(新規) → 100単位/月

「利用者の自立を促すサービスを重点的かつ効果的に提供する観点から」介護予防サービスを供給する基盤は減らしてはいけない(介護予防通所サービスも同様)。

なお、月額定額制は弊害が多いので従量制に戻すべきであるが、当面この月額報酬制のままなら、要支援度によって機械的に利用回数を制限することがないよう、国が責任持って念押し通知等を出すべき。

(2)通所系サービス
 介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについては、通所介護、通所リハビリテーションと同様に、基本サービス費の適正化を行う。

<介護予防通所介護費>
要支援1 2,226単位/月→要支援1 2,099単位/月
要支援2 4,353単位/月→要支援2 4,205単位/月

<介護予防通所リハビリテーション費>
要支援1 2,496単位/月→要支援1 2,412単位/月
要支援2 4,880単位/月→要支援2 4,828単位/月

[1] 複数のプログラムを組み合わせて実施した場合の評価(介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーション共通)
 利用者の自立を促すサービスを重点的かつ効果的に提供する観点から、生活機能の向上に資する選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)のうち、複数のプログラムを組み合わせて実施した場合の評価を創設する。

選択的サービス複数実施加算(I)(新規) → 480単位/月
選択的サービス複数実施加算(II)(新規) → 700単位/月
※算定要件
・利用者が介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションの提供を受ける日に 必ずいずれかの選択的サービスを実施していること。
・1月につき、いずれかの選択的サービスを複数回実施していること。
・なお、選択的サービス複数実施加算(I)については、選択的サービスのうち2種類、選択的サービス複数実施加算(II)については、3種類実施した場合に算定する。

[2] 事業所評価加算(介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーション共通)
 生活機能の維持・改善に効果の高いサービス提供を推進する観点から、事業所評価加算の評価及び算定要件を見直す。

事業所評価加算 100単位/月 → 120単位/月
※算定要件(変更点のみ)
 評価対象期間において、介護予防通所介護(又は介護予防通所リハビリテーション)を利用した実人員数のうち、60%以上に選択的サービスを実施していること。

[3] 生活機能向上グループ活動加算(介護予防通所介護
 アクティビティ実施加算を見直し、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合に所定単位数を加算する。

アクティビティ実施加算 → 廃止
生活機能向上グループ活動加算(新規) → 100単位/月
※算定要件
・機能訓練指導員等の介護予防通所介護従事者が共同して、利用者に対し生活機能の改善等の目的を設定した介護予防通所介護計画を作成していること。
・複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスを準備し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが実施されていること。(少人数のグループを構成して実施する。)
・生活機能向上グループ活動サービスを1週間に1回以上実施していること。

重度化の予防、自立支援の観点から、特に介護予防通所リハビリの単価を下げるのは、言語道断。全く理解できない。(もちろん、介護予防通所介護なら単価を下げてもよいという意味ではない。)