特定施設(3) 夜間看護体制/医療機関連携加算

 3 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、夜間看護体制加算として、1日につき10単位を所定単位数に加算する。

【H12告示26】

二十 指定特定施設入居者生活介護における夜間看護体制加算に係る施設基準
 イ 常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
 ロ 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける者(以下この号において「利用者」という。)に対して、二十四時間連絡がとれる体制(以下「二十四時間連絡体制」という。)を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
 ハ 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

【H12老企40】

(3)夜間看護体制加算について
 注3の夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとすること。
 「二四時間連絡体制」とは、特定施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、
 [1] 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制(オンコール体制)に関する取り決め(指針やマニュアル等)の整備がなされていること。
 [2] 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか)がなされていること。
 [3] 特定施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、[2]の取り決めが周知されていること。
 [4] 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やFAX等により利用者の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。
といった体制を整備することを想定している。

 4 イについては、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医療機関(指定居宅サービス基準第191条第1項に規定する協力医療機関をいう。)又は当該利用者の主治医に対して、当該利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合には、医療機関連携加算として、1月につき80単位を所定単位数に加算する。

【H12老企40】

(4)医療機関連携加算について
 [1] 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医(以下この号において「協力医療機関等」という。)に情報を提供した日(以下この号において「情報提供日」という。)前三十日以内において、特定施設入居者生活介護を算定した日が十四日未満である場合には、算定できないものとする。
 [2] 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。
 [3] 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定特定施設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提供の期間及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報の内容についても定めておくこと。なお、必要に応じてこれら以外の情報を提供することを妨げるものではない。
 [4] 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間において、居宅サービス基準第百八十六条に基づき、利用者ごとに健康の状況について随時記録すること。
 [5] 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書(FAXを含む。)又は電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機関等に情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又は利用者の主治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得ること。この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した場合には、一括して受領の確認を得ても差し支えない。