特定施設(4) 外部サービス利用型その1

一 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数
 イ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の特定施設入居者生活介護費の注1の厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数は、別表第一に定めるとおりとする。
 ロ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の注1の厚生労働大臣の定める限度単位数は、要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数とする。
 (1)要介護一 一万七千三百五十八単位
 (2)要介護二 一万九千四百八十六単位
 (3)要介護三 二万千六百十四単位
 (4)要介護四 二万三千七百十二単
 (5)要介護五 二万五千八百七十単位

別表第一

1 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費(1日につき) 87単位

注1 利用者に対して、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第192条の3第2項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。)が、基本サービス(指定居宅サービス基準第192条の2に規定する基本サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に算定する。

【H12老企40】

(5)外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について
 [1] 報酬の算定及び支払方法について
  外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は、基本サービス部分(当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が自ら行う特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等に相当する部分)及び各サービス部分(当該事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)が提供する居宅サービス部分)からなり、イ及びロの単位数を合算したものに特定施設入居者生活介護の一単位の単価を乗じて得た額が一括して外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる。
  介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合の介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用されることとなる。
  なお、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者においては、居宅サービス基準上、看護職員の配置は義務付けられていない。
  イ 基本サービス部分は一日につき八七単位とする。
  ロ 各サービス部分については、特定施設サービス計画に基づき受託居宅サービス事業者が各利用者に提供したサービスの実績に応じて算定される。また、各サービス部分の対象サービス及び単位数については、厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号)の定めるところにより、当該告示で定める単位数を上限として算定する。なお、当該告示に定める各サービスの報酬に係る算定方法については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十一年厚生省告示第十九号)に定める各サービスの報酬に係る算定方法と同趣旨となるが、次の点については取扱が大きく異なるので、留意されたい。
  ア 訪問介護について
   ・訪問介護に係る報酬額については、一五分ごとの算定となっていること。
   ・介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者又は二級課程修了者によるサービス提供に限り、算定すること。
  イ 訪問看護
   ・保健師、看護師又は理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士によるサービス提供に限り算定すること。
 [2] 受託居宅サービス事業者への委託料について
  外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が受託居宅サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基づくものである。

 2 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。)である指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める者に対して基本サービスを行った場合に、障害者等支援加算として、1日につき20単位を所定単位数に加算する。

一 厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号。以下「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費等のサービスの種類等」という。)別表第一の外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費の注2の厚生労働大臣が定める者
 知的障害又は精神障害を有する利用者であって、これらの障害の状況により、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百九十二条の二に規定する基本サービスの提供に当たって、特に支援を必要とするもの

【H12老企40】
 [3] 障害者等支援加算について
  「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下の障害等を有する者を指すものである。
  a 「療育手帳制度について」(昭和四十九年九月二十七日付厚生省発児一五六号厚生事務次官通知)第五の2の規定により療育手帳の交付を受けた者
  b 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第一二三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
  c 医師により、a又はbと同等の症状を有するものと診断された者