特定施設(2) 個別機能訓練加算

 2 イについては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。

【H12老企40】

(2)個別機能訓練加算について
 [1] 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という。)について算定する。
 [2] 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。
 [3] 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。なお、特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を特定施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。
 [4] 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。
 [5] 個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。

ここで「理学療法士等」という言葉が出てきていますが、これはどのような職種を指すのでしょうか?

実は、これまでの報酬告示(平成12年厚生省告示第19号)には、何回か「理学療法士等」という言葉が出てきています。


「4 訪問リハビリテーション費」のイの注1
・・・理学療法士作業療法士又は言語聴覚士(以下この号において「理学療法士等」という。)

「7 通所リハビリテーション費」のイ~ハの注1
・・・医師、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員(以下この号において「理学療法士等」という。)

「8 短期入所生活介護費」のイ及びロの注3
 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員、柔道整復士又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)


でも、それぞれ「この号において」とか「この注において」とかの定義なので、特定施設入所者生活介護の号でもそのまま有効というわけではありません。
(告示を作るときの・・・定義忘れか???)

サービスの性格から、あえて推測すると、短期入所生活介護の定義が近いと考えるべきなのでしょうかね?