平成21年厚生省告示第20号「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」では、
別表「指定居宅介護支援介護給付費単位数表」注1で、
(2)居宅介護支援費(II) 取扱件数が40以上60未満の場合において、40以上の部分について算定する。
(3)居宅介護支援費(III) 取扱件数が60以上である場合において、40以上の部分について算定する。
(3)居宅介護支援費(III) 取扱件数が60以上である場合において、40以上の部分について算定する。
とされています。
取扱件数160人で常勤換算方法で2.5人介護支援専門員がいる場合
[1] 40(件)×2.5(人)=100(人)
[2] 100(人)-1(人)=99(人)であることから、
1件目から99件目については、居宅介護支援費(I)を算定する。
これは問題ないですね。[1] 40(件)×2.5(人)=100(人)
[2] 100(人)-1(人)=99(人)であることから、
1件目から99件目については、居宅介護支援費(I)を算定する。
100件目以降については、
[3] 60(件)×2.5(人)=150(人)
[4] 150(人)-1(人)=149(人)であることから、
100件目から149件目については、居宅介護支援費(II)を算定し、
150件目から160件までは、居宅介護支援費(III)を算定する。
[3] 60(件)×2.5(人)=150(人)
[4] 150(人)-1(人)=149(人)であることから、
100件目から149件目については、居宅介護支援費(II)を算定し、
150件目から160件までは、居宅介護支援費(III)を算定する。
ん? 告示の考え方では、
100件目(ケアマネ常勤換算数で割ると40件目)以上は、すべて居宅介護支援費(III)になるのでは?
Q&Aでは、
1人当たり40~59件分が居宅介護支援費II
60件分以上が居宅介護支援費III
という考え方になってしまいますね?
100件目(ケアマネ常勤換算数で割ると40件目)以上は、すべて居宅介護支援費(III)になるのでは?
Q&Aでは、
1人当たり40~59件分が居宅介護支援費II
60件分以上が居宅介護支援費III
という考え方になってしまいますね?
そこで、ある自治体が国に確認したところ、
したがって、Q&Aのとおり、2段構え(39件以下を含めると3段構え)の算定になるそうです。
告示(基準)からはそのように読みにくいので、Q&Aでそのことを明確にした
とのことです。したがって、Q&Aのとおり、2段構え(39件以下を含めると3段構え)の算定になるそうです。
「読みにくい」じゃなくて、読めないでしょう、普通の日本語としては。
もっとも、ケアマネ1人当たり35件が標準、ということになっているので、
60件以上というのは問題外、といえるのかもしれませんが・・・
(一部のスーパーケアマネは除きます。)
60件以上というのは問題外、といえるのかもしれませんが・・・
(一部のスーパーケアマネは除きます。)