居宅介護支援費の仰天解釈

平成21年厚生省告示第20号「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」では、

別表「指定居宅介護支援介護給付費単位数表」注1で、

(2)居宅介護支援費(II) 取扱件数が40以上60未満の場合において、40以上の部分について算定する。
(3)居宅介護支援費(III) 取扱件数が60以上である場合において、40以上の部分について算定する。

とされています。

ところが、「介護保険最新情報Vol.69」(H21.3.23)で出された
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)の58の【例2】で、
それに反する計算例が書かれていました。

取扱件数160人で常勤換算方法で2.5人介護支援専門員がいる場合
[1] 40(件)×2.5(人)=100(人)
[2] 100(人)-1(人)=99(人)であることから、
1件目から99件目については、居宅介護支援費(I)を算定する。
これは問題ないですね。

100件目以降については、
[3] 60(件)×2.5(人)=150(人)
[4] 150(人)-1(人)=149(人)であることから、

100件目から149件目については、居宅介護支援費(II)を算定し、
150件目から160件までは、居宅介護支援費(III)を算定する。

ん? 告示の考え方では、
100件目(ケアマネ常勤換算数で割ると40件目)以上は、すべて居宅介護支援費(III)になるのでは?
Q&Aでは、
1人当たり40~59件分が居宅介護支援費II
      60件分以上が居宅介護支援費III
という考え方になってしまいますね?


そこで、ある自治体が国に確認したところ、
告示(基準)からはそのように読みにくいので、Q&Aでそのことを明確にした
とのことです。
したがって、Q&Aのとおり、2段構え(39件以下を含めると3段構え)の算定になるそうです。



「読みにくい」じゃなくて、読めないでしょう、普通の日本語としては。

素直に「間違えました」って言わんかい(怒)



もっとも、ケアマネ1人当たり35件が標準、ということになっているので、
60件以上というのは問題外、といえるのかもしれませんが・・・
(一部のスーパーケアマネは除きます。)