介護職員の吸引等・これでおしまい

法附則第二十条第二項による読替後の<法>準用条文
(変更等の届出)
第四十八条の六 登録特定行為事業者は、第四十八条の三第二項第一号から第三号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、同項第四号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 登録特定行為事業者は、特定行為業務を行う必要がなくなつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があつたときは、登録特定行為事業者の登録は、その効力を失う。

(登録の取消し等)
第四十八条の七 都道府県知事は、登録特定行為事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定行為業務の停止を命ずることができる。
 一 第四十八条の四各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
 二 第四十八条の五第一項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
 三 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。

(公示)
第四十八条の八 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 一 登録をしたとき。
 二 第四十八条の六第一項の規定による届出(氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に係るものに限る。)があつたとき。
 三 第四十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。
 四 前条の規定により登録を取り消し、又は特定行為業務の停止を命じたとき。

<通知>
第9 その他

(3)実質的違法性阻却通知の取扱い
 介護職員等による喀痰吸引等の実施については、第8の3-(2)「具体的な経過措置対象の範囲」に示す厚生労働省医政局長通知により、当面のやむを得ない措置として、在宅、特別養護老人ホーム及び特別支援学校において一定の要件の下に認めるものと取り扱っているが、当該通知について、新制度施行後に、その普及・定着の状況を勘案し、特段の事情がある場合を除いて原則として廃止する予定であること。
※なお、法の規定に基づく「社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号)の公布時期は、11月下旬を予定しており、この通知に示す同施行令の条数は、暫定のものである旨、合わせて申し添える。

第8の3-(2)は、こちら。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30579678.html

まあ、続けるときりがないのですが、今回の「介護職員のたんの吸引等」についてのシリーズは、ここまでとします。