障害パブコメ2件(3月5日期限)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200431&Mode=0

案の公示日:2021年2月4日
受付開始日時:2021年2月4日0時0分
受付締切日時:2021年3月5日23時59分

 

1.被改正省令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)

 

<以下、婦人保護施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、障害福祉サービス事業(設備及び運営=平成18年厚生労働省令第174号)、地域活動支援センター、福祉ホーム、児童福祉施設児童福祉法に基づく指定通所支援、障害児入所施設、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援、家庭的保育事業等の基準、児童福祉法施行規則などが並んでいます。>

 

2.改正の概要
 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に合わせて、以下の内容について所要の改正を行う。
(1)利用者への説明、同意等及び記録の保存等に係る見直し
 ○ 障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、障害福祉サービス事業者等における諸記録の作成、保存等について、原則として電磁的な対応を認めることとする。
 ○ 利用者の利便性向上や障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減の観点から、利用者等への説明、同意等のうち、書面で行うものについて、電磁的方法による対応を原則として認めることとする。

(2)その他
 〇 所要の規定の整備を行う。

 

3.根拠法令(略)

 

4.施行期日等
 公布日:令和3年3月下旬(予定)
 施行期日:令和3年7月1日(予定)
 (ただし、(2)の改正は令和3年4月1日(予定))

 

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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200432&Mode=0

 

こちらは、分量が多いので、詳細はリンク先の「別紙」をご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な評価【全サービス】
新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえ、令和3年9月末までの間、報酬に対する特例的な評価を行うこととし、通常の基本報酬に0.1%分の上乗せを行う。
 なお、同年10月以降については、この措置を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域における障害福祉サービス等の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応する。

 

・・・という、介護報酬案と似たような表現もあります。

案の公示日や受付締切日時は、最初のパブリックコメントと同じです。

特措法と感染症法の改正3

これまで、問題点の指摘を中心に書いてきましたが、特措法の改正には、実は重要な規定(というか理念というべきかも含んでいます。

 

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(知識の普及等)
十三条 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識を普及するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。


2 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。
 一 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
 二 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
 三 前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為

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太字にしている第2項が、今回追加された条文です。

 

 一 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
 二 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
 三 前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為

 

こういうことは、本来はあってはいけないことです。

だから、知識の普及啓発も大事なのですが・・・

 

新型インフルエンザ等患者(この中には新型コロナウイルス感染症患者も入ります)やその家族等を不当に差別しないことはもちろんですが、対応している医療従事者やその家族などを中傷したり、濃厚接触者ではないのに(保健所が危ないとは判断していないのに)子どもの保育所への通園を拒否したり、といったアホな事例も報道されています。

罰則をつけるのなら、こういう行為を禁止する規定も追加したらよかったんじゃないかな、と思う今日この頃です。

 

 

特措法と感染症法の改正2

次に、「感染症法」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)について。

 

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第八十条 第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条において準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による入院の勧告若しくは第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置により入院した者がその入院の期間(第二十条第四項若しくは第二十六条において準用する同項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十六条第四項の規定により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置を実施される者(第二十三条若しくは第二十六条において準用する第二十三条(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十九条において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を受けた者に限る。)正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、五十万円以下の過料に処する。


第八十一条 第十五条第八項の規定(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による命令を受けた者が、第十五条第一項若しくは第二項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査(第十五条第三項(同条第六項において準用される場合、第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による求めを除く。)を拒み、妨げ若しくは忌避したときは、三十万円以下の過料に処する。

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青が入院勧告などについての規定で、緑が保健所などの質問・調査について規定です。

これらの罰則規定については、野党などからかなり強い反対がありました(なので、刑事罰から行政罰(過料)に変わるなどの修正がありました)。

それはともかくとして、これも赤色にした「正当な理由がなく」という条件をどう見るか。。

たとえば、ひとり親家庭などで、親が入院してしまったら、残された子どもの世話を誰がするのか、という問題があります。児童相談所などを通じて、親と同じ病院や施設か、入所型の児童福祉施設などで預かる、というなら、ある程度は安心できるのでしょうが、そうでなければ「入院を拒否して子どもと自宅で生活する」という正当な理由になりそうな気もします(その場合でも、家庭内の感染対策は大変でしょうが)。

あるいは、要介護高齢者や重度の障害者が家族にいるような場合も、「正当な理由」になる可能性があるでしょう。

では、一人暮らしの人が飼っているペットの世話は?

 

第81条の質問調査については、いかがでしょうか。これも、罰則に反対する人はいるでしょうが、私は必要な規定だろうと考えています。濃厚接触者などの調査は、感染拡大防止にはきわめて必要なものです。

まあ、人によっては口にしにくい場所(特に配偶者やパートナーには知られたくない場所)に行った場合もあるでしょうが、それは自業自得。

と言ったら怒られるかもしれませんが、少なくとも「虚偽答弁」だけは絶対に許されないと思います。「答えられない」(回答拒否)の方がまだマシです。無駄な追加調査や意味のない消毒を行わなくても済みますから。

 

(つづく)

 

特措法と感染症法の改正1

記事タイトルでは略していますが、ここでは、

「特措法」は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」のことを、
感染症法」は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」のことを指しています。

いずれも2月3日に改正法が成立し、2月13日から施行されることになっています。

 

いろいろ議論やら批判やらがある改正ですが、なるべく冷静に見ていくことにします。

 

まず、特措法。

 

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(感染を防止するための協力要請等)
第三十一条の六 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
2 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
3 第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。


(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 特定都道府県知事<注:緊急事態宣言の対象>は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項及び第七十二条第二項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 特定都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
5 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。

 

(立入検査等)
第七十二条 都道府県知事は、第三十一条の六第三項の規定の施行に必要な限度において、同条第一項の規定による要請を受けた者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 都道府県知事は、第四十五条第三項の規定の施行に必要な限度において、同条第二項の規定による要請を受けた施設管理者等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該要請に係る施設若しくは当該施設管理者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3~7 略

 

第七十九条 第四十五条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の過料に処する。

第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。
 一 第三十一条の六第三項の規定による命令に違反したとき。
 二 第七十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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青が「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」で飲食店などに営業時間の短縮などを要請(または命令)するときの規定で、緑が「緊急事態宣言の対象地域」の属する都道府県知事が学校や興行場などの施設に要請(または命令)するときの規定です。

これらの規定が適当か、罰則が重いか軽いかなどは議論がありますが、問題なのは、これだけ赤色にした「正当な理由がないのに」という条件。

たとえば協力した事業者には1日6万円の協力金が自治体から支給されるとして、営業時間短縮などに協力したら6万円を超える損失が発生する場合はいかがでしょうか?

6万円をわずかに超える程度なら「受忍限度の範囲」というように裁判所が判断するかもしれませんが、大幅に(たとえば倍額の12万円以上)超えるようなら、事業者が要請や命令を拒否したのは正当な理由がある、と判断される可能性が高いようにも思われます。

 

この先、政府は「正当な理由とは」というような例示をするかもしれませんが、裁判所は法律(と、そのおおもとの憲法)のみに基づいて判断するはずなので。

 

(つづく)

 

各国の状況(12/24-2/4)2

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この期間での増加分が(四捨五入して)0(0.0)になる諸国は、表の最後に国名を記載しています。ただし、増加はしているが計算上0になる国(中国)もありますし、そもそも統計が正しいのだろうかという疑念のある国もあります。

 

おまけ。

スカンジナビア諸国(フィンランドを含む)と日本との比較のグラフ。

 

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やはり、集団免疫で収束した・・・ということはないですよね。

各国の状況(12/24-2/4)1

久しぶりに、各国の新型コロナウイルス感染症の状況について。

前回は昨年11月5日を基準にして、そこから12月24日までの死亡者の変動状況(人口100万人あたり)でしたが、
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/12/25/215333

 

今回は12月24日を基準にして、2月4日まで、6週間の変動状況です。

 

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今回の色塗りは何かというと、水色がスカンジナビア諸国(フィンランドは狭義のスカンジナビアには入らないことが多いのですが、スウェーデン支配下だった時代もあり、地理的文化的に近い国として含めています)で、灰色はその近隣諸国です。

スウェーデンの集団免疫について、某掲示板で頻回に言及する人があったので、人口あたりの死亡数で比較するのがわかりやすいかと思いまして。

結論からいえば、スカンジナビア諸国の中では死亡者の割合が高い方であり、近傍の北欧諸国と比べても、特に少ないとはいえない、ということ。

つまり、「集団免疫が効いている」とはいえない状況です。

なお、日本については、それら諸国の中では「優等生」であるフィンランドノルウェーよりもいくらか少ないレベルではありますが、死亡者が増えてきているのは事実です。

 

(つづく)

2021介護報酬案8

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小規模多機能型居宅介護については、これまで特別地域加算などはなかったのですが、「訪問系」の性格もあるということが認識されたのでしょうか、離島・振興山村等の特別地域加算(15%)が導入されることになりました。10%(小規模事業者のみ。15%加算との併用不可)、5%(これは従前からあり)とそろうことになります。

また、登録定員等についての変更もあります。


・過疎地域等におけるサービス提供を確保する観点から、過疎地域等において、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に、人員・設備基準を満たすことを条件として、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わない。
・登録定員及び利用定員について、「従うべき基準」から「標準基準」に変更。
 (つまり、市町村が地域事情に応じて柔軟に設定できる可能性。)

 

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これらの他に「科学的介護推進体制加算」などもあります。

https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/02/03/205042

 

なお、看護小規模多機能型居宅介護は、共通するものと共通しないものとがありますが、今回は割愛します。

 

また、短期入所系や施設系など、まだ触れていないサービスも多数ありますが、いったん区切りにして、機会があれば再開することにします。