特措法と感染症法の改正2

次に、「感染症法」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)について。

 

********************

第八十条 第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条において準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による入院の勧告若しくは第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置により入院した者がその入院の期間(第二十条第四項若しくは第二十六条において準用する同項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十六条第四項の規定により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置を実施される者(第二十三条若しくは第二十六条において準用する第二十三条(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十九条において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を受けた者に限る。)正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、五十万円以下の過料に処する。


第八十一条 第十五条第八項の規定(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による命令を受けた者が、第十五条第一項若しくは第二項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査(第十五条第三項(同条第六項において準用される場合、第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による求めを除く。)を拒み、妨げ若しくは忌避したときは、三十万円以下の過料に処する。

********************

 

青が入院勧告などについての規定で、緑が保健所などの質問・調査について規定です。

これらの罰則規定については、野党などからかなり強い反対がありました(なので、刑事罰から行政罰(過料)に変わるなどの修正がありました)。

それはともかくとして、これも赤色にした「正当な理由がなく」という条件をどう見るか。。

たとえば、ひとり親家庭などで、親が入院してしまったら、残された子どもの世話を誰がするのか、という問題があります。児童相談所などを通じて、親と同じ病院や施設か、入所型の児童福祉施設などで預かる、というなら、ある程度は安心できるのでしょうが、そうでなければ「入院を拒否して子どもと自宅で生活する」という正当な理由になりそうな気もします(その場合でも、家庭内の感染対策は大変でしょうが)。

あるいは、要介護高齢者や重度の障害者が家族にいるような場合も、「正当な理由」になる可能性があるでしょう。

では、一人暮らしの人が飼っているペットの世話は?

 

第81条の質問調査については、いかがでしょうか。これも、罰則に反対する人はいるでしょうが、私は必要な規定だろうと考えています。濃厚接触者などの調査は、感染拡大防止にはきわめて必要なものです。

まあ、人によっては口にしにくい場所(特に配偶者やパートナーには知られたくない場所)に行った場合もあるでしょうが、それは自業自得。

と言ったら怒られるかもしれませんが、少なくとも「虚偽答弁」だけは絶対に許されないと思います。「答えられない」(回答拒否)の方がまだマシです。無駄な追加調査や意味のない消毒を行わなくても済みますから。

 

(つづく)