小規模多機能型居宅介護については、これまで特別地域加算などはなかったのですが、「訪問系」の性格もあるということが認識されたのでしょうか、離島・振興山村等の特別地域加算(15%)が導入されることになりました。10%(小規模事業者のみ。15%加算との併用不可)、5%(これは従前からあり)とそろうことになります。
また、登録定員等についての変更もあります。
・過疎地域等におけるサービス提供を確保する観点から、過疎地域等において、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に、人員・設備基準を満たすことを条件として、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わない。
・登録定員及び利用定員について、「従うべき基準」から「標準基準」に変更。
(つまり、市町村が地域事情に応じて柔軟に設定できる可能性。)
これらの他に「科学的介護推進体制加算」などもあります。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/02/03/205042
なお、看護小規模多機能型居宅介護は、共通するものと共通しないものとがありますが、今回は割愛します。
また、短期入所系や施設系など、まだ触れていないサービスも多数ありますが、いったん区切りにして、機会があれば再開することにします。