2つ前の記事で紹介したパブリックコメントのひとつです。
問合せ先 厚生労働省子ども家庭局 家庭福祉課虐待対策推進室 電話:03-5253-1111(内線4862、4895)
案の公示日 2019年02月12日
意見・情報受付開始日 2019年02月12日
意見・情報受付締切日 2019年03月13日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180377&Mode=0
意見・情報受付開始日 2019年02月12日
意見・情報受付締切日 2019年03月13日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180377&Mode=0
児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(案)について
平成31年2月12日
子ども家庭局家庭福祉課
虐待防止対策推進室
1.趣旨
今般、「児童虐待防止対策の強化に関する緊急総合対策」(平成30年7月20日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定)を踏まえて、児童福祉司の配置標準の見直しなどの児童相談所等の体制強化を盛り込んだ「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定。以下「新プラン」という。)が策定されたところ、これに伴い、児童福祉司の配置標準等について所要の改正を行うもの。
2.内容
(1)児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の一部改正
○児童福祉司の業務量に応じた管轄区域の人口の見直し
児童福祉法施行令第3条第1項において、児童福祉司の配置標準は、児童相談所の管轄区域の人口4万人に1人とした上で、全国平均と比較した児童虐待相談対応件数の発生率を勘案して決められることとなっている。新プランにおいて、児童福祉司の業務量を踏まえた配置の見直しを図ることになったことから、配置標準を人口4万人に1人から3万人に1人に改正する。
○市町村支援児童福祉司及び里親養育支援児童福祉司の配置
新プランにおいて、これまでの児童福祉司に加えて、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第1号、同項第3号、同法第14条第2項等に規定する市町村支援業務を行う児童福祉司(以下「市町村支援児童福祉司」という。)及び同法第11条第1項第2号ヘに規定する里親養育支援の業務を行う児童福祉司(以下「里親養育支援児童福祉司」という。)を配置することとした。これに伴い、市町村支援児童福祉司を都道府県内の30市町村ごとに1人(指定都市は全体で1人)、里親養育支援児童福祉司を各児童相談所に1人配置するよう、配置標準を定める。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部改正
令の改正に伴う所要の規定の整備を行う。
(3)その他
令の改正に伴う所要の経過措置を設ける。
3.根拠法令
児童福祉法第13条第2項
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項
4.施行期日等
公布日:平成31年3月
施行期日:平成31年4月1日
平成31年2月12日
子ども家庭局家庭福祉課
虐待防止対策推進室
1.趣旨
今般、「児童虐待防止対策の強化に関する緊急総合対策」(平成30年7月20日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定)を踏まえて、児童福祉司の配置標準の見直しなどの児童相談所等の体制強化を盛り込んだ「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定。以下「新プラン」という。)が策定されたところ、これに伴い、児童福祉司の配置標準等について所要の改正を行うもの。
2.内容
(1)児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の一部改正
○児童福祉司の業務量に応じた管轄区域の人口の見直し
児童福祉法施行令第3条第1項において、児童福祉司の配置標準は、児童相談所の管轄区域の人口4万人に1人とした上で、全国平均と比較した児童虐待相談対応件数の発生率を勘案して決められることとなっている。新プランにおいて、児童福祉司の業務量を踏まえた配置の見直しを図ることになったことから、配置標準を人口4万人に1人から3万人に1人に改正する。
○市町村支援児童福祉司及び里親養育支援児童福祉司の配置
新プランにおいて、これまでの児童福祉司に加えて、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第1号、同項第3号、同法第14条第2項等に規定する市町村支援業務を行う児童福祉司(以下「市町村支援児童福祉司」という。)及び同法第11条第1項第2号ヘに規定する里親養育支援の業務を行う児童福祉司(以下「里親養育支援児童福祉司」という。)を配置することとした。これに伴い、市町村支援児童福祉司を都道府県内の30市町村ごとに1人(指定都市は全体で1人)、里親養育支援児童福祉司を各児童相談所に1人配置するよう、配置標準を定める。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部改正
令の改正に伴う所要の規定の整備を行う。
(3)その他
令の改正に伴う所要の経過措置を設ける。
3.根拠法令
児童福祉法第13条第2項
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項
4.施行期日等
公布日:平成31年3月
施行期日:平成31年4月1日