児童福祉司の配置基準等パブコメ結果

児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(案)について」に対して寄せられた御意見等について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180377&Mode=2

平成31年4月1日
子ども家庭局家庭福祉課
虐待防止対策推進室

 厚生労働省では、児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令案について、平成31年2月12日から同年3月13日までホームページ等を通じて御意見を募集したところ、計9通の御意見を頂きました。
 お寄せいただいた御意見とそれに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。なお、取りまとめの都合上、頂いた御意見は適宜要約しております。また、パブリックコメントの対象となる事項についてのみ考え方を示させて頂きます。御意見をお寄せ頂きました皆様にお礼申し上げます。

市町村において児童福祉司を確保するのは困難であり、都道府県の児童相談所の職員配置基準を強化する方式で対応していただきたい。
児童相談所児童福祉司については、都道府県ごと(指定都市及び児童相談所設置市においては当該市ごと)に配置基準を定めていただくこととしております。

児童福祉司の配置を手厚くするために、自治体への必要な財政措置を行っていただきたい。
児童福祉司等の児童相談所職員については、児童虐待防止対策体制総合強化プランに基づき、必要な地方財政措置が講じられる予定です。

市町村支援児童福祉司と里親養育支援児童福祉司に関して、社会福祉士等を任用の要件としていただきたい。
また、人員の確保や環境改善、資質の向上に向けた必要な予算措置を図るようにしていただきたい。
市町村支援児童福祉司及び里親養育支援児童福祉司の任用要件は、児童福祉司の任用要件と同様であり、社会福祉士等も任用要件となっています。
児童福祉司等の児童相談所職員については、児童虐待防止対策体制総合強化プラン等に基づき、必要な地方財政措置等が講じられる予定です。

子どもの保護ができるよう、児童相談所に対し、人員の強化と権限の付与をすべきではないか。
児童生徒から虐待の疑いととれる発言などを見聞きした場合は、その日のうちに市町村支援児童福祉司に連絡することを学校の責務として位置付けるべき。
本件改正の内容に直接関係のない御意見4件
今後の施策の参考とさせていただきます。


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私が提出した意見
児童福祉司の配置を手厚くする方向性については異議はありません。ただし、そのために必要な自治体への財政措置について配慮をお願いします。
なお、超党派議連が提唱するような児童福祉司の国家資格化には、人員の確保が困難になること等から、少なくとも現状では反対します。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35929927.html

のうち、
超党派議連が提唱するような児童福祉司の国家資格化には、人員の確保が困難になること等から、少なくとも現状では反対します。」
というのは、
「本件改正の内容に直接関係のない御意見4件」
ということなんでしょうね。

「今後の施策の参考」としていただくのが本当なら、結構なことです。