10連休にしなきゃいいのに

医政発0115第1号/薬生発0115第2号/障発0115第1号
平成31年1月15日

都道府県知事 殿

厚生労働省 医政局長/医薬・生活衛生局長/社会・援護局障害保健福祉部長

本年4月27日から5月6日までの10連休における医療提供体制の確保に関する対応について

 厚生労働行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 昨年12月14日に天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)が公布・施行されたことに伴い、本年4月27日から5月6日までの間については、10日間連続の休日(以下「10連休」という。)となることが決定したところですが、当該法律に係る国会の附帯決議を踏まえ、10連休においても引き続き必要な医療提供体制を確保することが重要であり、医師会等の地域の医療関係者、医薬品、医療機器等の卸売販売業関係者(以下「卸売販売業関係者」という。)、関係団体、関係機関、都道府県・市町村等の行政機関等が有機的に連携して対応することが求められます。
 そこで、貴職におかれては、10連休において各地域で必要な医療提供体制が確保できるよう、各医療関係者、医療機関、薬局等と連携いただき、貴都道府県内の二次救急に対応する医療機関、三次救急に対応する医療機関、精神科救急に対応する医療機関、外来機能を担う医療機関及び薬局について、10連休における対応状況等を医療関係者や卸売販売業関係者、住民等に対して周知するなど、10連休における医療提供体制の確保に万全を期すため、下記に記載の内容について、対応に遺漏なきようお願いします。
 なお、貴都道府県内の10連休中の医療提供体制が決定していない場合には、例えば休日等の医療提供体制について地域の関係者間で協議することとしているのであれば、当該協議を行う等、速やかに10連休中の医療提供体制について決定するようお願いします。


1 10連休において必要な医療が提供できるよう、地域の実情に応じて必要な医療機関、薬局等(以下「医療機関等」という。)が対応できる体制を構築すること。

2 貴都道府県内の10連休における医療提供体制に関する情報(二次救急に対応する医療機関、三次救急に対応する医療機関、精神科救急に対応する医療機関、在宅当番医制度や休日夜間急患センター等の初期救急提供体制、外来診療を実施する医療機関及び開局する薬局に関する情報等)について、関係者による二次医療圏ごとの協議会等の開催や地域の医師会、歯科医師会や薬剤師会への照会、個別の医療機関等への照会等の方法を通じて各医療機関等の承諾を得た上で、別添様式を参考に、2月中旬を目途に把握すること。

3 2において把握した10連休における医療提供体制に関する情報について、10連休までの間に、医療機能情報提供制度や薬局機能情報提供制度の公表システム、都道府県・市町村等の行政機関のホームページや広報誌等を通じ、医療関係者や卸売販売業関係者、住民等に対して十分に周知すること。なお、当該情報は医療機関等における医療従事者の確保や医薬品、医療機器等の供給等に重要な情報であるため、医療関係者及び卸売販売業関係者に対する情報共有は可能な限り早期に行うとともに、医療提供体制の確保に万全を期すため、病院群輪番制度や在宅当番医制度、当番薬局制度等に参画していない医療機関等の参画を促すなど適切に対応すること。

4 各医療機関等に対し、病床が満床になり患者の引受先が必要になる等の事態が発生する場合に備えた対応方針についてあらかじめ医療機関等間の協議の下で定めておくよう求めるとともに、10連休中に行政機関や地域の医療関係者等の間で連絡を取ることができる体制(処方箋に疑義が生じた場合等に処方医と調剤を行う薬剤師とが連絡を取ることができる体制等を含む。)を確保すること。

5 在宅医療を実施する医療機関に対し、10連休中に自施設が休診する場合に往診等の対応ができる他の医療機関を確保できるよう、必要に応じて、都道府県医師会や郡市区医師会等を通じ事前に調整しておくとともに、在宅患者に対して10連休中の自施設の連絡先及び自施設が休診時の対応先である医療機関の連絡先を周知しておくよう、指導すること。特に、人工呼吸器、酸素供給装置等を使用する在宅患者に対しては、当該機器の取扱事業者の連絡先も併せて周知しておくよう指導すること。

6 10連休中も必要な医薬品、医療機器等が医療機関等に供給されるようにするため、医療機関等と卸売販売業者等において適切に情報共有・連携を図るよう、関係者に周知すること。

(別添様式は省略)


先月、1月15日に出された通知のようですが・・・

10連休においても引き続き必要な医療提供体制を確保することが重要
ということなら、
そもそも10連休なんか無理につくらなかったらよいのに!


(注)
こちらの記事で書いている法律の附則第2条の書き方によっては、5月1日だけが休みで、4月30日と5月1日は平日のままにすることが可能です。